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にごろぶなの資源回復にかかる委員会指示について

滋賀県内水面漁場管理委員会指示第4号

漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項および第171条第4項の規定に基づき、次のとおり指示し、令和2年12月1日から施行する。

令和2年11月27日

琵琶湖海区漁業調整委員会会長 谷 口 孝 男

指示の内容

1.全長22センチメートル以下のにごろぶなは、採捕してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

  1. 内水面第5種共同漁業を内容とする漁業権もしくは入漁権または遊漁規則に基づいて採捕する場合
  2. 徒手採捕、掻網、竿釣りまたは手釣りで採捕する場合
  3. 滋賀県漁業調整規則(令和2年滋賀県規則第103号)第46条第1項の規定により知事の許可を受けた者が採捕する場合
  4. 琵琶湖海区漁業調整委員会または滋賀県内水面漁場管理委員会の承認を受けた者が採捕する場合

2 前項の規定に違反して採捕したにごろぶなおよびその製品は、所持し、または販売してはならない。