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砂利採取業に関する申請・届出について

1 業者登録の申請

(登録様式類)
該当条文等 砂利採取法第3条
申請・届出の目的 県内で砂利採取業を行おうとする場合に申請が必要です。
受付窓口 イノベーション推進課
様式ダウンロード PDF・ワード・記入例

2 登録事項変更の届出

(変更様式類)
該当条文等 砂利採取法第9条
申請・届出の目的 登録内容に変更があった場合に届出が必要です。
受付窓口 イノベーション推進課
様式ダウンロード PDF・ワード

3 業者廃止の届出

(廃業様式)
該当条文等 砂利採取法第10条
申請・届出の目的 砂利採取業を廃止した場合に届出が必要です。
受付窓口 イノベーション推進課
様式ダウンロード PDF・ワード

4 砂利採取業務主任者試験合格証の再交付申請

(再交付様式)
該当条文等 砂利採取業者の登録等に関する規則第14条
申請・届出の目的 砂利採取業務主任者試験の合格証の再交付をうけるために必要です。
受付窓口 イノベーション推進課
様式ダウンロード PDF・ワード

※試験合格時と住所または氏名が異なる場合は砂利採取業務主任者試験合格証の一部書換申請書(下記参照)も併せてご提出ください。

5 砂利採取業務主任者試験

試験結果

令和6年11月8日に実施した令和6年度砂利採取業務主任者試験の試験結果、試験問題、回答および合格基準を公表します。

〇合格基準について

法令問題、技術問題ともそれぞれ1問10点で100点満点とし、合格点は、法令問題および技術問題合わせて130点以上かつ法令問題および技術問題の正解が各々60点以上とする。

(願書類)
該当条文等 砂利採取法第15条
申請・届出の目的 砂利採取業務主任者試験を受験するために必要です。
受付窓口 イノベーション推進課
様式ダウンロード 受験願書等

令和6年度の砂利採取業務主任者試験出願の受付は終了しました。

例年、試験の願書受付は10月ごろ、試験日は11月中旬ごろ実施しております。

〇参考書について
受験勉強のための参考書等が、株式会社日本砕石新聞社より刊行されています。
購入方法につきましては一般社団法人日本砕石協会のホームページをご覧ください。

6 その他

(その他様式類)
様式ダウンロード 砂利採取業登録事項証明申請書(PDF・ワード)
様式ダウンロード 砂利採取業務主任者試験合格証の一部書換申請書(PDF・ワード)

岩石や砂利を事業として採取しようとするときは、採石法や砂利採取法に基づき採取計画の認可を受ける必要があります。手続に関する事務は土木交通部砂防課で行っています。
採石、砂利採取関係様式(土木交通部砂防課)

お問い合わせ
滋賀県商工観光労働部イノベーション推進課
電話番号:077-528-3793
FAX番号:077-528-4876
メールアドレス:[email protected]
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