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更新日:2026年9月1日
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砂利採取業に関する申請・届出について
令和8年(2026年)4月1日よりオンライン申請(オンライン納付)をご利用いただけます。
※一部手続きには戸籍謄本などの原本の提出が必要な場合がありますのでご了承ください。
オンライン申請の手順はこちら
1.業者登録の申請
| 該当条文等 | 砂利採取法第3条 |
|---|---|
| 申請・届出の目的 | 県内で砂利採取業を行おうとする場合に申請が必要です。 |
| 受付窓口 | イノベーション推進課 |
| 様式ダウンロード | PDF・ワード・記入例 |
| 申請手数料 | 19,800円 |
| オンライン申請 | 申請はこちら(申請は4月1日から可能) |
2.登録事項変更の届出
| 該当条文等 | 砂利採取法第9条 |
|---|---|
| 申請・届出の目的 | 登録内容に変更があった場合に届出が必要です。 |
| 受付窓口 | イノベーション推進課 |
| 様式ダウンロード | PDF・ワード |
| オンライン申請 | 申請はこちら(申請は4月1日から可能) |
3.業者廃止の届出
| 該当条文等 | 砂利採取法第10条 |
|---|---|
| 申請・届出の目的 | 砂利採取業を廃止した場合に届出が必要です。 |
| 受付窓口 | イノベーション推進課 |
| 様式ダウンロード | PDF・ワード |
| オンライン申請 | 申請はこちら(申請は4月1日から可能) |
4.砂利採取業務主任者試験合格証の再交付申請
| 該当条文等 | 砂利採取業者の登録等に関する規則第14条 |
|---|---|
| 申請・届出の目的 | 砂利採取業務主任者試験の合格証の再交付をうけるために必要です。 |
| 受付窓口 | イノベーション推進課 |
| 様式ダウンロード | PDF・ワード |
| 申請手数料 | 610円 |
| オンライン申請 | 申請はこちら(申請は4月1日から可能) |
※写真は原本でご提出ください。
※試験合格時と住所または氏名が異なる場合は砂利採取業務主任者試験合格証の一部書換申請書(下記参照)も併せてご提出ください。
5.砂利採取業務主任者試験の出願
| 該当条文等 | 砂利採取法第15条 |
|---|---|
| 申請・届出の目的 | 砂利採取業務主任者試験を受験するために必要です。 |
| 受付窓口 | イノベーション推進課 |
| 様式ダウンロード | 受験願書等 |
令和8年度砂利採取業務主任者試験の受験願書は、9月25日(金曜日)よりダウンロードが可能です。
- 受験願書、受験整理表、受験票とも※以外の部分をご記入ください。
- 受験整理表に写真(出願前6か月以内に撮影した、縦6cm×横4cmの正面上半身脱帽時の写真)を貼付。※写真の裏面には氏名を記入しておいてください。
- 返信用封筒を提出。(受験票は、手続完了後に郵送しますので、長形3号封筒に出願者の宛名を記入のうえ、110円切手を貼付。)
- 参考書について
受験勉強のための参考書等が、株式会社日本砕石新聞社より刊行されています。
購入方法につきましては一般社団法人日本砕石協会のホームページをご覧ください。
6.その他
| 様式ダウンロード | 砂利採取業登録事項証明申請書(PDF・ワード) |
|---|---|
| 様式ダウンロード | 砂利採取業務主任者試験合格証の一部書換申請書(PDF・ワード) |
岩石や砂利を事業として採取しようとするときは、採石法や砂利採取法に基づき採取計画の認可を受ける必要があります。手続に関する事務は県土整備部流域政策局砂防室で行っています。
採石、砂利採取関係様式(県土整備部流域政策局砂防室)