特定計量器の製造の事業を行おうとする者は、経済産業省令で定める事業の区分(電気計器は除く)に従い、その事業を行おうとする主たる工場または事業場の所在地を管轄する都道府県知事を経由して経済産業大臣に届け出なければなりません。
計量検定所申請書一覧
上記の届出事項1,3または4に変更があったときおよび届出に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を届け出なければなりません。
特定計量器を製造したときまたは修理したときは、経済産業省令で定める基準に従って、当該特定計量器の検査を行わなければなりません。
検定証印等(指定製造事業者が付す基準適合証印を含む。)が付されている特定計量器の改造または修理をした場合は、これらの検定証印等を除去しなければなりません。ただし、当該特定計量器について、経済産業省令で定める修理(計量法施行規則第11条(簡易修理))をした場合において、その修理した特定計量器が経済産業省令で定める技術上の基準(特定計量器検定検査規則(以下「検定検査規則」という。)第64条)に適合し、かつ、その器差が経済産業省令で定める使用公差(検定検査規則第65条)を超えないときは、この限りではありません。
報告書を4月に始まる毎年度につき作成し、当該年度終了後30日を経過する日までに提出しなければなりません。