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更新日:2026年1月8日
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届出事項に変更があった場合または事業を廃止した場合(届出製造)
変更の届出(計量法(以下「法」という)第42条)
届出製造事業者は、届出の事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨をその事業を行っている主たる工場または事業場の所在地を管轄する都道府県知事を経由して経済産業大臣に届け出なければなりません。
届出事項
- 変更のあった事項に係る事業の区分
- 変更のあった事項
- (1)氏名または名称および住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- (2)当該特定計量器を製造しようとする工場または事業場の名称および所在地
- (3)当該特定計量器の検査のための器具、機械または装置であって、経済産業省令で定めるもの(PDF参照)の名称、性能および数
- 変更の事由
- 指定製造事業者である場合はその旨
必要書類
- 届出書記載事項変更届(正本1通、副本2通)
- 個人にあっては住民票の写し
- 変更事由が届出に係る事業の全部を譲渡し、または届出製造事業者について相続、合併もしくは分割(その届出に係る事業の全部を承継させるものに限る)があった場合は、その事実を証する書面を提出しなければなりません。
- 事業の全部を譲り受けた場合
事業譲渡証明書および法人にあっては登記事項証明書 - 届出製造事業者の地位を承継した相続人であって、2人以上の相続人の全員の同意により選定された者の場合
事業承継同意証明書および戸籍謄本 - 届出製造事業者の地位を承継した相続人であって、上記の相続人以外の者の場合
相続証明書および戸籍謄本 - 合併により地位を承継した法人の場合
登記事項証明書 - 分割により地位を承継した法人の場合
事業承継証明書および登記事項証明書
(様式は、計量検定所申請書一覧の「1.特定計量器製造事業届出関係申請書類一式」からダウンロードできます。)
廃止の届出(法第45条)
届出製造事業者は、その届出に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨をその事業を行っている主たる工場または事業場の所在地を管轄する都道府県知事を経由して経済産業大臣に届け出なければなりません。
届出事項
- 事業の区分の略称
- 届出をした年月日
- 工場または事業場等の所在地
必要書類
- 事業廃止届(正本1通、副本2通)
(様式は、計量検定所申請書一覧の「1.特定計量器製造事業届出関係申請書類一式」からダウンロードできます。)