現在の位置 ホーム > 県政情報 > 県の概要 > 滋賀県行政機構 > 商工労働部 > 計量検定所 組織情報 > 計量検定所 > 届出・登録・指定 > 特定計量器の製造、修理、販売事業の届出 > 新たに特定計量器の修理の事業を行おうとする場合
ページID:13399
更新日:2026年1月8日
ここから本文です。
新たに特定計量器の修理の事業を行おうとする場合
事業の届出(計量法(以下「法」という。)第46条)
特定計量器の修理の事業を行おうとする者は、経済産業省令で定める事業の区分(PDF参照)(電気計器は除く)に従い、当該特定計量器の修理をしようとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければなりません。
届出事項
- 氏名または名称および住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 事業の区分
- 当該特定計量器を修理しようとする事業所の名称および所在地
- 当該特定計量器の検査のための器具、機械または装置であって、経済産業省令で定めるもの(PDF参照)の名称、性能および数
必要書類
- 特定計量器修理事業届出書
(様式は、計量検定所申請書一覧の「2.特定計量器修理事業届出関係申請書類一式」からダウンロードできます。)
添付書類
- 住民票の写し、法人にあっては登記簿の謄本
義務付けられる事項
変更等の届出(法第46条第2項)
上記の届出事項1,3または4に変更があったときおよび届出に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を届け出なければなりません。
検査義務(法第47条)
特定計量器を修理したときは、経済産業省令で定める基準に従って、当該特定計量器の検査を行わなければなりません。
計量法施行規則第13条において準用する第8条
- 検査規則が制定され、その検査規則が確実に履行されていること。
- 検査管理責任者または検査部門(以下「検査管理責任者等」という。)が設置され、その検査管理責任者等が検査を統括していること。
- 一定の周期で検査設備の検査が行われ、適正な検査を行うことができるように管理されていること。
- 当該特定計量器の構造および器差を検査するために必要な性能を有する検査設備を用いて、1.の検査規則に基づき全数検査により適正に検査が行われていること。
- 検査に合格しなかった特定計量器が再調整され、または廃棄されていること。
- 検査管理責任者等が、検査記録を作成し、その検査管理責任者等の責任においてこれが3年以上保存されていること。
検定証印等の除去(法第49条)
検定証印等(指定製造事業者が付す基準適合証印を含む。)が付されている特定計量器の修理を行った場合は、これらの検定証印等を除去しなければなりません。ただし、当該特定計量器について、経済産業省令で定める修理(計量法施行規則第11条(簡易修理))をした場合において、その修理した特定計量器が経済産業省令で定める技術上の基準(特定計量器検定検査規則(以下「検定検査規則」という。)第64条)に適合し、かつ、その器差が経済産業省令で定める使用公差(検定検査規則第65条)を超えないときは、この限りではありません。
報告書(計量法施行規則第96条)
報告書(計量法施行規則第96条)
報告書を4月に始まる毎年度につき作成し、当該年度終了後30日を経過する日までに提出しなければなりません。