琵琶湖海区漁業調整委員会指示第8号
漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項の規定に基づき、次のとおり指示し、令和2年12月1日から施行する。
令和2年11月27日
琵琶湖海区漁業調整委員会会長 谷 口 孝 男
指示の内容
次の1および2に掲げる保護区域内においては、第2種共同漁業(やな漁業・四手網漁業)および許可漁業(やな漁業)の行使に伴う操業を目的として当該漁業に必要な漁具が設置されている期間中は、当該漁業の操業に伴う水産動植物の採捕以外の水産動植物の採捕を行い、当該漁業の魚道を遮断し、または魚群散逸行為をしてはならない。 ただし、滋賀県漁業調整規則(令和2年滋賀県規則第103号)第46条第1項の規定により知事の許可を受けた者が採捕する場合または琵琶湖海区漁業調整委員会の承認を受けた者が採捕する場合は、この限りでない。
免許番号 | 漁業の名称 | 漁場の位置 | 保護区域 | 禁止除外事項 |
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共第201号 | あゆ、ます、はす、うぐいやな漁業 | 米原市上多良、朝妻筑摩、飯、世継地先天野川 | 天野川の川尻を結んだ線から本漁業権に係る最上流工作物の上流50メートルまでの水面 | 追さで網漁業の操業 |
共第202号 | あゆ、ます、はす、うぐいやな漁業、あゆ四手網漁業 | 長浜市南浜町地先姉川 | 姉川の川尻を結んだ線から本漁業権に係る最上流工作物の上流50メートルまでの水面 | |
共第203号 | あゆ、ます、はす、うぐいやな漁業 | 長浜市落合町地先高時川 | 高時川の本漁業権に係る最下流工作物の下流100メートルから本漁業権に係る最上流工作物の上流50メートルまでの水面 | |
共第204号 | あゆ、ます、はす、うぐいやな漁業 | 西浅井町大字塩津浜地先大川 | 塩津大川の川尻を結んだ線から本漁業権に係る最上流工作物の上流50メ ートルまでの水面 | |
共第205号 | あゆ、ます、はす、うぐいやな漁業 | 高島市マキノ町知内地先知内川 | 知内川の川尻を結んだ線から本漁業権に係る最上流工作物の上流50メートルまでの水面 | |
共第206号 | あゆ、ます、はす、うぐいやな漁業 | 高島市今津町浜分地先石田川 | 石田川の川尻を結んだ線から本漁業権に係る最上流工作物の上流50メートルまでの水面 | |
共第207号 | あゆ、ます、はす、うぐいやな漁業、あゆ四手網漁業 | 高島市安曇川町北船木地先安曇川(北流) | 安曇川北流の川尻を結んだ線から本漁業権に係る最上流工作物の上流50メートルまでの水面 | |
共第208号 | あゆ、ます、はす、うぐいやな漁業、あゆ四手網漁業 | 高島市安曇川町北船木・南船木地先安曇川(南流) | 安曇川南流の川尻を結んだ線から本漁業権に係る最上流工作物の上流50メートルまでの水面 |
許可番号 | 漁業の名称 | 漁場の位置 | 保護区域 | 禁止除外事項 |
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第1号 | やな漁業 | 長浜市曽根町地先姉川 | 姉川の本許可に係る最下流工作物の下流200メートルから本許可に係る最上流工作物の上流50メートルまでの水面 | |
第3号 | やな漁業 | 長浜市唐国町地先田川 | 田川の川尻を結んだ線から本許可に係る最上流工作物の上流50メートルまでの水面 |