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更新日:2026年7月30日
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貝類採捕の禁止区域の設定のための委員会指示
琵琶湖海区漁業調整委員会指示第5号
漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項の規定に基づき、次のとおり指示し、令和2年12月1日から施行する。
令和2年11月27日
琵琶湖海区漁業調整委員会会長 谷口 孝男
指示の内容
漁業調整の必要上、近江八幡市および安土町地先の西の湖および同湖から琵琶湖に通ずる水路ならびに同湖周辺の水路においては、貝類の採捕をしてはならない。ただし、滋賀県漁業調整規則(令和2年滋賀県規則第103号)第46条第1項の規定により知事の許可を受けた者が採捕する場合または琵琶湖海区漁業調整委員会の承認を受けた者が採捕する場合は、この限りでない。