現在の位置 ホーム > 県政情報 > 県の概要 > 滋賀県行政機構 > 海区漁業調整委員会 組織情報 > 琵琶湖海区漁業調整委員会 > 琵琶湖海区漁業調整委員会の指示 > ビワマスの資源回復に係る漁獲規制のための委員会指示
ページID:14528
更新日:2026年7月30日
ここから本文です。
ビワマスの資源回復に係る漁獲規制のための委員会指示
琵琶湖海区漁業調整委員会指示第10号
漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項の規定に基づき、次のとおり指示し、令和2年12月1日から施行する。
令和2年11月27日
琵琶湖海区漁業調整委員会会長 谷口 孝男
指示の内容
- 全長30センチメートル以下のビワマスは、採捕してはならない。ただし、滋賀県漁業調整規則(令和2年滋賀県規則第103号)第46条第1項の規定により知事の許可を受けた者が採捕する場合は、この限りでない。
- 前項の規定に違反して採捕したビワマスおよびその製品は、所持し、または販売してはならない。