家畜伝染病予防法には、「家畜伝染病(法定伝染病)」にかかっているか、その疑いのある家畜を診断し、または、その死体を検案した獣医師は、遅滞なく管轄の都道府県知事に届出なければならないとの規定があります(第13条第1項)。
「届出伝染病」および「新疾病」についても同様に届出が義務づけられています(第4条第1項および第4条の2第1項)。
獣医師の方から「届出伝染病の診断をしたので届出をしたいのだが、何か様式はありますか」というお問い合わせがありますので、(公社)日本獣医師会の「獣医師届出マニュアル」(平成11年3月発行)の届出様式を参考します。
届出はFAX、しかネット受付サービス(確実性を期すため電話連絡も併せてお願いします。)でも結構ですので、家畜保健衛生所あてにお願いします。
※家畜伝染病については、迅速な対応が必要になりますので、必ず電話による直接連絡を行ってください。
1 家畜伝染病の届出
2 届出伝染病の届出
3 新疾病の届出