肥料の生産業者は、滋賀県肥料の品質の確保等に関する法律施行細則第6条に基づき、毎年2月末日までに、その前年中に生産した肥料および生産に使用した肥料の種類別の数量を知事に報告する必要があります。
令和5年に滋賀県内で生産された肥料の数量について、下記により報告いただきますようお願いします。
滋賀県内で生産した普通肥料、指定混合肥料、特殊肥料
※知事の登録を受けたもの、または知事が届出を受理したものに限る。
令和5年1月1日~令和5年12月31日に生産した肥料
各肥料の生産数量
以下の様式により報告をお願いします。
令和6年2月29日(木)
郵送、FAX、メールのいずれかによりみらいの農業振興課まで報告願います。なお、可能な限りメールでの報告をお願いいたします。
その際、可能な限り所属のアドレスからの送信をお願いするとともに(個人のみの場合は個人のアドレスでも結構です)、今後の肥料業務にかかる通知に使用可能かをお知らせください。取得した情報については、肥料業務にかかる通知にのみ使用いたします。
※メール提出の際は、エクセルの拡張子(.xlsx)を変更せずに送付いただきますようお願いいたします。(古い拡張子(.xls)は、県のメールでは自動削除されますので、届きません)