パスポートを紛失・焼失した方は、速やかに、原則、ご本人がパスポートセンターに来所のうえ、「紛失一般旅券等届出書」を提出し、紛失(焼失)したパスポートを失効させなければなりません。
新しくパスポートが必要な方は、「紛失一般旅券等届出書」の提出と同時に、新規申請が可能です。その場合は、下記の必要書類に加えて、新規申請に必要な書類(「初めて申請される方」をご覧ください。)も持参ください。
■必ずご本人がパスポートセンターにお越しください。(代理での届け出不可)
■必ず事前にお問い合わせください。
■未成年の方が紛失した場合は、法定代理人(親権者等)の同意書も必要となります。
パスポートセンターにあります。来所後記入してください。
また、外務省のホームページからも入手できます。
※未成年者および成年被後見人の方は、同意書が必要です。
・提出の日前6か月以内に撮影されたものに限ります。
・申請書に貼らずにお持ちください。
不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。
※正面、無帽、無背景(影や壁紙の模様等のないもの)であること。
・有効中の原本に限ります。(コピー不可)
・本人確認書類の詳細はこちらをご覧ください。
【外でなくされた可能性がある方・盗難にあった方】
必ず警察に届出をしてからお越しください。
・警察盗難届出立証書
・遺失物届出立証書
・上記以外の警察の発行した書類
【自宅でなくされた方】
来所されてからこちらで事情説明書をご記入いただきます。
【火事等で焼失した方】
・消防署または市町の発行する罹災証明書
・上記書類以外で焼失を証明するもの(旅券の焼け残りの断片など)
滋賀県内に住民登録されている方は省略できます。ただし、以下に該当する方は必要です。
・住民基本台帳ネットワークシステムの利用を希望されない方。
・住民票の住所や氏名を変更された直後(1週間以内)に申請される方。
手数料など受け取りについてはこちらをご覧ください。
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