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更新日:2026年3月19日

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有効中のパスポートをお持ちの方

次に該当する方は、有効中のパスポートを返納のうえ、新たにパスポートの発給を申請することができます。この場合、有効期間が残っていてもその期間(以下「残存期間」といいます)は失効し、新たに手数料が必要です。

  • パスポートの残存期間が1年未満になった方。
    ※なお、ビザ等取得の条件が渡航先国の法令で定められているため、残存期間の1年以上あるパスポートの切替申請が必要となる方は、事前にお電話でお問い合わせください。
  • 残存期間にかかわらず、パスポートの記載事項(氏名・本籍地の都道府県名・性別・生年月日)に変更が生じた方。(「パスポートの有効期間中に氏名・本籍地(都道府県名)・性別・生年月日に変更があった方」をご覧ください。)
  • 残存期間にかかわらず、査証欄の余白がなくなった方。
    ※本人の希望により、現在のパスポートと有効期間満了日が同一となる残存有効期間同一申請をする方法もあります。(「査証欄の余白がなくなった方」をご覧ください。)
  • パスポートを損傷した方。(「有効中のパスポートを損傷した方」をご覧ください。)
  • 追記のページに訂正後の身分事項を記載した訂正旅券をお持ちの方。
  • IC旅券のICチップが機能しなくなった方。

申請に必要な書類

※以下の書類がそろっていないと受付できません。

1.一般旅券発給申請書・・・1枚

2.戸籍謄本(全部事項証明書)・・・1通

前回のパスポート取得時から氏名・本籍(都道府県名)に変更のない方は省略できます。ただし、申請書には正確に本籍地を記入する必要があります。

  • 上記に該当していても、一時帰国者や別名併記を希望される方等、省略できない場合があります。
  • 同一戸籍内にある2人以上の方が同時に申請される場合に限り、戸籍謄本1通で共用できます。
  • 提出の日前6か月以内に作成されたもので、記載事項が最新のものに限ります。

※2023年3月27日から戸籍謄本(全部事項証明書)のみの受付になります。戸籍抄本(個人事項証明書)では受付できません。

3.パスポート用写真・・・1枚

  • 提出の日前6か月以内に撮影されたものに限ります。
  • 申請書に貼らずにお持ちください。

写真規格

不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。

※正面、無帽、無背景(影や壁紙の模様等のないもの)であること。

不適当な例

  • 髪の毛や髪の毛の影、メガネのフレーム等が目にかかっているもの。
  • メガネのレンズに光が反射しているもの。
  • 背景と人物の境目がわかりにくいもの(白髪と白い背景等)。
  • 顔に影があったり、顔の輪郭が不鮮明なもの。
  • 髪飾り、カラーコンタクト、瞳のフチを広げるコンタクト、サングラス、装飾品等で人物を特定しにくいもの。
  • 笑顔など表情が通常と異なるもの(例:笑っていたり、目を細めているもの。口を開き、歯が必要以上に見えている等)。
  • 額など顔の一部が光の反射で白っぽく光っているもの。

「パスポート用写真の規格と見本」は外務省ホームページをご覧ください。

4.有効中パスポート原本(コピー不可)

  • 有効中のパスポートを提出していただかないと受付ができませんので、必ず持参してください。

※代理提出の場合は代理の方の本人確認書類も必要です。

5.住民票(原則不要です。)

  • 滋賀県内に住民登録されている方は省略できます。ただし、以下に該当する方は必要です。
    • 住民基本台帳ネットワークシステムの利用を希望されない方。
    • 住民票の住所や氏名を変更された直後(1週間以内)に申請される方。

受け取りについて

手数料など受け取りについては受け取りまでの日数・受け取り時に必要な書類をご覧ください。

よくあるご質問

皆様からよくいただくお問い合わせを掲載しています。お問い合わせ前にぜひパスポートについてよくあるご質問(窓口申請)をご覧ください。

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