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ページID:1102

更新日:2024年12月16日

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滋賀県流域治水の推進に関する条例 申請書等一覧

  1. 浸水警戒区域内で住居の用に供する建築物または社会福祉施設等を建築する場合
  2. 道路、鉄道その他の規則で定める施設と相互に効用を兼ねる大規模な盛土構造物の設置、改変または撤去をしようとする場合

1.浸水警戒区域内で住居の用に供する建築物または社会福祉施設等を建築する場合

該当条文等 滋賀県流域治水の推進に関する条例第14条第1項(建築基準法第87条第2項の規定により準用される場合を含む。)または第17条第1項(建築基準法第87条第2項の規定により準用される場合を含む。)の規定による許可を申請する場合の様式(様式第1号)
申請・届出の目的 浸水警戒区域内で住居の用に供する建築物または社会福祉施設等を建築する際の手続
受付窓口 滋賀県流域政策局流域治水政策室
注意事項 申請等に当たっては、こちらのページからお住まいが浸水警戒区域かご確認ください。
ダウンロード様式 ダウンロード様式の掲載ページ

2.道路、鉄道その他の規則で定める施設と相互に効用を兼ねる大規模な盛土構造物の設置、改変または撤去をしようとする場合

該当条文等 滋賀県流域治水の推進に関する条例第25条第1項
申請・届出の目的 道路、鉄道その他の規則で定める施設と相互に効用を兼ねる大規模な盛土構造物の設置、改変または撤去をしようとする際の手続
受付窓口 滋賀県流域政策局流域治水政策室
注意事項 『滋賀県流域治水の推進に関する条例第25条に係る盛土構造物設置等ガイドライン』に記載
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