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更新日:2026年4月3日
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滋賀県流域治水の推進に関する条例に基づく浸水警戒区域の指定について
1.浸水警戒区域の指定とは
『滋賀県流域治水の推進に関する条例』(平成26年条例第55号)第13条に基づき、200年に1回の割合で発生するものと予想される降雨が生じた場合における想定浸水深を踏まえ、浸水が発生した場合には建築物が浸水し、県民の生命または身体に著しい被害を生ずるおそれが認められる土地の区域(※)で、一定の建築物の建築の制限をすべきものを浸水警戒区域として知事が指定するものです。
※具体的には、浸水警戒区域は200年確率の降雨が生じた場合に、想定浸水深がおおむね3mを超える土地の区域としています。これは、想定浸水深がおおむね3mを超えると、一般的な平屋建ての住宅等において、天井高さ以上まで水没し、人命被害が発生するおそれがあるためです。
2.指定区域
- 米原市村居田地区(平成29年6月16日指定)
- 甲賀市信楽町黄瀬地区(平成30年11月26日指定)
- 東近江市きぬがさ町(3地区)(令和2年8月21日指定)
- 長浜市木之本町石道(令和3年3月30日指定)
- 長浜市余呉町菅並(令和3年3月30日指定)
- 大津市大石富川地区(令和3年8月24日指定)
- 長浜市木之本町大見(令和4年3月29日指定)
- 甲賀市信楽町勅旨(令和4年3月29日指定)
- 東近江市葛巻町(令和4年3月29日指定)
- 長浜市余呉町上丹生(令和5年3月22日指定)
- 長浜市余呉町下丹生(令和5年3月22日指定)
- 長浜市西浅井町余(令和5年3月22日指定)
- 甲賀市信楽町牧(令和5年3月22日指定)
- 甲賀市信楽町江田(令和5年3月22日指定)
- 甲賀市信楽町神山(令和5年3月22日指定)
- 米原市醒井(令和5年3月22日指定)
- 長浜市木之本町川合(令和6年3月26日指定)
- 長浜市木之本町古橋(令和6年3月26日指定)
- 甲賀市水口町三本柳(令和7年3月18日指定)
- 近江八幡市安土町下豊浦(4地区)(令和8年3月31日指定)
浸水警戒区域は各地区の一部地域のみが対象です。詳細は告示図面をご確認ください。
3.浸水警戒区域において制限がかかる建築物
浸水警戒区域内では、住居の用に供する建築物または高齢者、障害者、乳幼児その他の特に防災上の配慮を要する者が利用する社会福祉施設、学校もしくは医療施設の用途に供する建築物の建築(移転を除く)をしようとする建築主は、あらかじめ、知事の許可を受ける必要があります。
4.浸水警戒区域の目的
浸水警戒区域の目的は以下の通りです。
- 浸水警戒区域内において、改築および新築される住居等の2階が浸水しないかのチェックを県が行います。
- 浸水警戒区域内の既存住宅建て替えの場合は、2階が浸水しないようにするための嵩上げもしくは地域での避難場所整備等を実施するための費用の一部を県が支援・助成します。(水害に強い安全安心なまちづくり推進事業)
浸水警戒区域内では以下のことに留意してください。
5.浸水警戒区域内の留意事項
- 「建築確認申請」の前に「想定浸水深に対する安全性の適合の許可審査」が必要です。
- 浸水警戒区域は建築基準法の災害危険区域となり、土地の取引などの際に宅地建物取引業法の重要事項説明として宅地建物取引士が浸水警戒区域の説明を行います。(条例第13条、宅地建物取引業法第35条)
- 災害危険区域である浸水警戒区域内では、非自己用(分譲住宅、賃貸住宅、貸店舗等)および自己業務用(社会福祉施設や工場、店舗等)の開発は許可されません。(条例第13条、都市計画法第33条)※ただし、流域治水条例の建築制限に適合する場合は許可されます。※開発の許可が必要となる面積については、各市町の都市計画部局にお問い合わせください。
6.浸水警戒区域内で建築する際の手続に関する様式
浸水警戒区域内で住居の用に供する建築物または社会福祉施設等を建築する際の手続に関する申請書等様式を以下に示します。
なお、申請等に当たっては、電子メールを活用した手続も可能です。
浸水警戒区域における建築物の建築の許可申請
- 流域治水条例第14条第1項(建築基準法第87条第2項の規定により準用される場合を含む。)または第17条第1項(建築基準法第87条第2項の規定により準用される場合を含む。)の規定による許可を申請する場合の様式(様式第1号)
浸水警戒区域における建築物の建築、建築許可の適用除外の認定申請
- 流域治水条例第14条第1項第4号の規定による認定を申請する場合の様式(様式第2号)
浸水警戒区域における建築物の非該当用途変更、軽微変更届
- 流域治水条例第17条第2項の規定による届出をする場合の様式(様式第5,6号)
指定工事に係る工事の完了届
- 流域治水条例第19条第1項の規定による届出をする場合の様式(様式第7号)
浸水警戒区域における建築物の工事廃止届
- 流域治水条例第20条の規定による届出をする場合の様式(様式第9号)
7.水害に強い安全安心なまちづくり推進事業
浸水警戒区域内では、条件を満たした場合に宅地嵩上げ浸水対策促進事業もしくは避難場所整備事業により、支援(補助)を受けることができます。
なお、申請等に当たっては、電子メールを活用した手続きも可能です。
- 個人住宅を浸水リスクに適合した建築物(耐水化)に誘導し、その対策(改善)に対して補助を行うことを基本とします。(宅地嵩上げ浸水対策促進事業)
- 地区の特性等から避難場所整備が合理的な場合、避難場所等の補助を受けることができます。(避難場所整備事業)
- 水害に強い安全安心なまちづくり推進事業費補助金交付要綱(PDF:241KB)
- 別記様式第1号~第12号(DOCX:71KB)
- 交付要綱の運用(PDF:78KB)
- 事業概要説明資料(PDF:2,760KB)
8.滋賀県流域治水の推進に関する条例に基づく浸水警戒区域の指定に係る重点地区の取組方針
滋賀県流域治水推進審議会内の「重点地区における取組のあり方検討部会」から提出された提言を踏まえ、今後の重点地区における取組の進め方を取組方針としてまとめました。