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更新日:2021年9月29日
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琵琶湖における都市・地域再生等利用区域の指定について
平成29年に「琵琶湖敷地の占用許可基準」を改正したことにより、河川管理者が都市・地域再生等利用区域を指定することで、指定された区域内での民間事業者等による営業活動が可能となりました。
都市・地域再生等利用区域の指定状況
琵琶湖敷地の占用許可基準第20条第1項の規定に基づき、次のとおり都市・地域再生等利用区域を指定しました。
1.高島市鵜川(白ひげ浜水泳場北部)(変更年月日:令和2年3月24日)
過去の指定内容
過去の都市・地域再生等利用区域の指定・変更については、下記のファイルをご覧ください。
変更日:平成31年1月7日
指定日:平成30年6月22日