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更新日:2026年9月15日
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工事等における猛暑期間や時間帯の現場作業の回避の試行について
対象期間(5月1日~9月30日)において、猛暑により熱中症リスクの増大や現場作業の効率低下が懸念される場合に、事前に監督職員に協議の上、現場作業を回避することができる。これにより工期(履行期間)の延長が必要となる場合は、回避した日数を上限に延長を請求することができる。
建設業の担い手を確保するため、他産業と遜色のない労働環境の実現が不可欠であり、特に猛暑対策については国土交通省において「建設工事における猛暑対策サポートパッケージ」としてとりまとめられたところです。
つきましては、県土整備部発注工事においても、同パッケージの趣旨を踏まえ、下記のとおり試行します。