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更新日:2026年9月1日
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治療費の負担を軽減する方法
「治療費が心配です」-治療費の負担を減らす仕組み
治療費の負担を減らす方法はありますか?
Q.治療費が高額と聞いていますが、負担を減らす方法はありますか?
A.治療にかかる費用は、がんの種類、病状、治療の内容などによっても変わります。治療費に疑問や不安がある場合は、がん相談支援センター等がん相談窓口にご相談ください。
高額療養費制度
どのような制度ですか?
医療費が高額になった場合、経済的なサポートをしてくれる制度です。治療により自己負担分の総額が高くなっても、1か月に支払わなければならない自己負担の上限が決められており(自己負担限度額※金額は下の表の通りです)、それを超えた場合、申請すると超えた分のお金が戻ってくる制度です。
しかし、治療費の自己負担分は、高額医療費の払戻しの申請をしてから給付されるまでの期間(約3か月)、一旦は支払う必要があります。保険者によっては、その間の医療費の支払いに充てる資金を無利子で患者(被保険者、被扶養者等)に融資する「高額医療費等貸付事業」があります。
自己負担限度額の算出表(XLSX:11KB)
どのような人が対象になりますか?
健康保険の被保険者(国民健康保険の場合は世帯主)と、その被扶養者(国民健康保険の場合は家族)が対象となります。
申請の窓口はどこですか?
加入する健康保険の窓口です。
【ワンポイント】
- 世帯で合算して申請ができます!
世帯(同一健康保険での被保険者・被扶養者の場合)で支払った医療費の合計が高額になる場合は負担軽減措置が設けられています。
70歳未満の場合、同じ世帯の2人以上が、同じ月にそれぞれ医療費(21,000円以上)を支払ったものの合計額が高額療養費の自己負担限度額を超えた場合、高額療養費制度を利用することができます。処方せん発行医療機関の外来医療と調剤薬局の医療費は金額に関係なく合算できます。
70歳以上の場合、同じ世帯の2人以上が、同じ月にそれぞれ医療費を支払ったものの合計額が高額療養費の自己負担限度額を超えた場合、高額療養費制度を利用することができます。 - 複数の医療機関(調剤薬局等を含む)にかかっても合算して申請ができます!
同じ人が、同じ月に、入院と外来や複数の医療機関など、それぞれで支払った医療費の合計が高額になる場合は負担軽減措置が設けられています。
70歳未満の場合、同じ月にそれぞれの医療機関に医療費(21,000円以上)を支払ったものの合計額が高額療養費の自己負担限度額を超えた場合、高額療養費制度を利用することができます。処方せん発行医療機関の医療費と調剤薬局の医療費は、金額に関係なく合算できます。70歳以上の場合、同じ月にそれぞれの医療機関に医療費を支払ったものの合計額が高額療養費の自己負担限度額を超えた場合、高額療養費制度を利用することができます。 - 多数回該当世帯の負担軽減
同一世帯で、療養があった月以前 12か月以内に、すでに3か月以上高額療養費が支給されているときは、4回目から表「多数該当」欄の額が上限となります。
高額療養費限度額適用認定証
どのような制度ですか?
入院や外来診療、調剤薬局、訪問看護ステーションなど、あらかじめ自己負担限度額を超えることが分かっている場合、事前または治療月中に保険者から「限度額適用認定証」を交付してもらい、病院や薬局などの窓口に提示することにより、月々の窓口支払いが「自己負担限度額」までとなります。
*マイナンバーカードの健康保険証(マイナ保険証)を使う場合は、限度額適用認定証なしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除になります。
申請の窓口はどこですか?
加入する健康保険の窓口です。
医療費控除
どのような制度ですか?
納税者が本人や家族のために1年間(1月1日~12月31日)に一定以上の医療費を支払ったとき、税負担を軽減する制度です。確定申告を行う必要があります。
どのような人が対象になりますか?
1年間(1月1日~12月31日)に支払った費用について、以下の計算式に基づいて医療費控除が受けられます。(高額療養費や生命保険などにより補てんされた額は差し引きます)
計算式
実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額-10万円(※)=医療費控除額
※所得が200万円以下の場合は所得の5%
どのようなものが医療費控除の対象ですか?
医療機関で支払った医療費、薬代、食事代等、通院のための交通費(ガソリン代や駐車料金は除く)、ストマ装具代、寝たきりの方のおむつ代、医療機器・医薬品購入代、対象となる介護保険一部負担金 等。レシートはとっておきましょう。(申告時期:該当する医療費を支払った翌年の1月1日から5年間です)
滋賀県肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業
B型・C型肝炎ウイルスに起因する肝がん・重度肝硬変による入院医療費および通院医療費(※)の自己負担額について、過去24月以内に高額療養費の限度額を超えた月が1月以上ある場合、2月目以降の自己負担額が1万円に軽減されます。
以下のすべての条件を満たしている方
※B型・C型肝炎ウイルスに起因する肝がん・重度肝硬変と診断され指定医療機関で入院治療または通院治療(分子標的薬を用いた化学療法、肝動注化学療法または粒子線治療)を受けている
※世帯年収が概ね370万円以下
※肝がん・重度肝硬変の治療の研究に協力すること
申請の窓口はどこですか?
住所地を管轄する保健所です。