現在の位置 ホーム > しごと・産業 > 産業立地 > 工場等の立地手続・届出 > 工場立地法の届出
ページID:33901
更新日:2026年10月6日
ここから本文です。
工場立地法の届出
工場立地法に基づく届出については、平成29年4月1日から、県内各市町が届出窓口となっています。
工場の新設・変更等に伴う届出や相談については、工場の所在地を管轄する市町へお問い合わせください。
工場立地法について
工場立地法は、工場立地が周辺地域の生活環境と調和を図りつつ適正に行われることを目的とした法律です。
一定規模以上の工場(特定工場)を新設・変更する場合には、生産施設、緑地および環境施設の面積等について、事前に届出を行う必要があります。
平成29年4月1日から、工場立地法に基づく届出の受理等に関する権限が市町へ移譲されています。
届出や手続については、工場所在地の市町へお問い合わせください。
各種情報