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更新日:2026年10月6日
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工場設置協議
工場の新設等に伴う公害防止措置や環境への配慮事項について、工場の設置前に事前協議を行っています。
工場設置協議について
目的
工場立地に伴う公害防止措置、環境配慮事項について事前に調査調査・確認を行い、地域環境の保全と工場の円滑な操業を図ることを目的としています。
対象事業
原則として、工場の新設を目的として1,000平方メートル以上の土地を取得(借地を含む)した企業が対象となります。
なお、既に取得済みの土地に工場を増設する場合等についても、敷地面積の大幅な増加や業種の変更等によるり、協議が必要となる場合があります。
対象地域
大津市を除く県内の地域
(大津市に工場を立地する場合は、大津市へ生活環境影響事業の事前協議書を提出してください。)
調査・確認する主な項目
工場の概要や製造工程等を踏まえ、次の事項について調査・確認を行います。
- 水質汚濁
- 大気汚染
- 悪臭
- 騒音・振動
- 産業廃棄物
- その他、環境に配慮すべき事項
手続の流れ
工場設置協議について(PDF:554KB)をご確認のうえ、工場設置協議書を提出してください。
提出書類・提出方法
提出書類
- その他、工場の規模や事業内容等に応じて、必要な資料の提出をお願いする場合があります。
提出方法
紙または電子データで提出してください。
| 受付窓口 | 滋賀県商工労働部産業立地課 |
|---|---|
| 提出方法 | 紙または電子データ(メール提出可) |
| 提出部数 | 紙:3部、電子データ:1部 |
| 電子データ提出先 |
fa01@pref.shiga.lg.jp |