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更新日:2020年9月15日
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肝炎治療費助成事業Q&A(助成期間に関すること)
1.助成期間については1年間であるが例外的に1年を超えて認める場合はありますか
1.副作用による休薬等、本人に帰責性のない理由によって治療休止期間が発生した場合、最大2ヶ月を限度として助成期間の延長を受けることができます。また、C型慢性肝炎セログループ1型、高ウイルス量症例に対する、ペグインターフェロンおよびリバビリン併用療法の実施にあたり、一定の条件を満たし、医師が72週投与が必要と判断する場合には6ヶ月を限度とする期間延長が認められます。
2.上記の延長制度以外に助成期間の更新等はできますか
2.この制度は原則として1人1回限りの助成制度ですので、有効期間が終了後に再び助成を受けることはできません。しかし、平成22年4月からは、1度この助成制度を受けた方でも、一定の条件を満たす方については、2回目の助成を受けることができるようになりました(インターフェロン治療に係る受給者の場合)。また、核酸アナログ製剤治療に係る受給者の場合は、受給者証に記載の有効期間が終了する前に更新の申請を行っていただくことで、審査の上、更新が認められます。なお、この更新の回数には制限はありません。