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ページID:4403

更新日:2026年3月24日

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肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業

関連する情報

お知らせ

制度改正(要件の緩和)について(令和6年4月1日~)

令和6年4月1日より、制度の見直し(要件の緩和)を次のとおり行いました。

【改正の概要】

1か月間の肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の対象となる医療費が高額療養費の限度額を超えた対象月数が、助成月を含む過去24か月以内に2回(2か月)以上(※1)ある場合に助成。

(※1)要件変更前は対象月数が、助成月を含む過去12か月以内に3回(3か月)以上。

制度改正(通院治療対象の拡大)について(令和5年4月1日~)

令和5年4月1日から通院治療の対象に「粒子線治療」が追加されました。

制度改正(要件の緩和)について(令和3年4月1日~)

令和3年4月1日より、制度の見直し(要件の緩和)を次のとおり行いました。

【改正の概要】

  1. 令和3年4月以降に行われた「肝がん通院医療(※1)」を助成対象に追加。
    (※1)令和5年4月以降「分子標的薬を用いた化学療法」、「肝動注化学療法」または「粒子線治療」に係るものに限る。
  2. 1か月間の肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の対象となる医療費が高額療養費の限度額を超えた対象月数が、助成月を含む過去12か月以内に3回(3か月)以上(※2)ある場合に助成。
    (※2)要件変更前は4回以上。

制度の概要

平成30年(2018年)12月から肝がん・重度肝硬変の入院医療費に対する助成制度「滋賀県肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業」がはじまります。
B型・C型肝炎ウイルスに起因する肝がん・重度肝硬変による入院医療費および通院医療費(※)の自己負担額について、過去24月以内に高額療養費の限度額を超えた月が1月以上ある場合、2月目以降の自己負担額を1万円に軽減します。
この制度の利用を希望される方は、お住まいの地域を所轄する健康福祉事務所(保健所)で交付申請して下さい。

(※)通院治療については「分子標的薬を用いた化学療法」、「肝動注化学療法」または「粒子線治療」に限る。

制度のご案内

対象となる医療

次の項目をすべて満たす医療が対象です。

  1. 指定医療機関(滋賀県肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の指定を受けた医療機関)で受けた、B型またはC型肝炎ウイルスに起因する肝がん・重度肝硬変に係る入院医療および通院治療(※)(保険適用のものに限る)(※)通院治療については「分子標的薬を用いた化学療法」、「肝動注化学療法」または「粒子線治療」に限る。
  2. 上記の医療費が高額療養費の限度額を超えた対象月数が助成月を含み過去24か月以内に2回以上あること。

対象者

次の項目をすべて満たす方が対象です。

  1. 滋賀県内に住所を有する方
  2. 医療保険各法の規定による被保険者または被扶養者
  3. 下表の年齢区分に応じて、それぞれ同表の階層区分に該当する方
  4. 本事業に協力(臨床データを提供)することに同意し、臨床調査個人票および同意書を提出した方
区分
年齢区分 階層区分
70歳未満 医療保険者(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第7項に規定する医療保険者をいう。以下同じ。)が発行する限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証の所得額の適用区分がエまたはオに該当する方
70歳以上75歳未満 医療保険者が発行する高齢受給者証の一部負担金の割合が2割とされている方
75歳以上※1 後期高齢者医療被保険者証の一部負担金の割合が1割または2割とされている方

※1 65歳以上75歳未満であって後期高齢者医療制度に加入している方のうち、後期高齢者医療被保険者証の一部負担金の割合が1割または2割とされている方を含む。

助成期間

助成期間は、申請書を受理した月の初日から1年以内です。また、申請によりその期間の更新ができます。

自己負担限度額

対象医療の自己負担額が月額1万円となります。

申請方法

申請は、お住まいの地域を所轄する健康福祉事務所(保健所)に、必要な書類を提出してください。

申請書の提出に必要な書類(PDF:185KB)

申請関係様式(助成対象者向け)

様式
様式番号 申請書類 PDF版 Word/Excel版
様式第1号 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証(新規・更新)交付申請書 PDF・※添付書類PDF Word・※添付書類Word
様式第2号 臨床調査個人票および同意書 PDF Excel
様式第4号 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加終了申請書 PDF Word
様式第6号の1 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業医療記録票 PDF Excel
様式第6号の2 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業医療記録票(指定医療機関以外の医療機関用) PDF Word
様式第7号 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業医療費償還払い請求書 PDF Word
様式第12号 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証再交付申請書 PDF Word
様式第13号 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証返還届 PDF Word

指定医療機関について

肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の医療費助成を受けていただくためには、入院されている医療機関が、この事業の指定医療機関として、指定されている必要があります。

滋賀県の指定医療機関(令和5年10月更新)(PDF:91KB)

指定申請関係様式(医療機関向け)

様式
様式番号 申請書類 PDF版 Word/Excel版
様式第8号 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業指定医療機関指定申請書 PDF・※添付書類PDF Word・※添付書類Word
様式第9号 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業指定医療機関変更届 PDF Word
様式第10号 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業指定医療機関辞退届 PDF Word

申請書の提出先、お問い合わせ先

  • 参加者証の交付申請書は、お住まいの地域を管轄する保健所に提出してください。
保健所一覧
保健所名 受付時間 所在地 電話番号 管轄地域
大津市保健所 9時00分~17時00分 大津市浜大津四丁目1-1 077-522-6766 大津市
草津保健所 9時00分~12時00分・13時00分~17時00分 草津市草津三丁目14-75 077-562-9044 草津市・守山市・栗東市・野洲市
甲賀保健所 9時00分~12時00分・13時00分~17時00分 甲賀市水口町水口6200 0748-63-6147 湖南市・甲賀市
東近江保健所 9時00分~12時00分・13時00分~17時00分 東近江市八日市緑町8-22 0748-22-7290 近江八幡市・東近江市・日野町・竜王町
彦根保健所 9時00分~12時00分・13時00分~17時00分 彦根市和田町41 0749-21-0283 彦根市・愛荘町・豊郷町・甲良町・多賀町
長浜保健所 9時00分~12時00分・13時00分~17時00分 長浜市平方町1152-2 0749-65-6662 長浜市・米原市
高島保健所 9時00分~12時00分・13時00分~17時00分 高島市今津町今津448-45 0740-22-2526 高島市

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