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更新日:2026年8月7日

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薬局開設・医薬品等販売関係申請書一覧

  • 【薬局開設・医薬品等販売】関係の申請書
  • 【取扱処方箋数】関係の届出書

手数料

【令和8年4月1日から滋賀県収入証紙は使用できなくなりました】

薬局開設・医薬品等販売関係の申請にかかる手数料は、次の方法で納付をお願いします。

(1)「キャッシュレス決済

(2)「ウェブ事前登録によるコンビニでの納付

ウェブフォームに入力する申請者氏名は、申請書に記載した申請者氏名と同一としてください。

コンビニでのお支払いが終わりましたら、電子メールで申請用番号(※)が届きます。

申請書に申請用番号(※)を記載のうえ、申請窓口に提出をお願いします。

※申請用番号:SGから始まるハイフン区切りの9桁の番号(例:SG123-456-789)

上記(1)、(2)によるお支払いが困難な場合は、申請先にお問い合わせください。

ウェブ事前登録によるコンビニ納付
大分類 小分類 手数料名
店舗が所在する地域の健康福祉事務所(保健所)を選んでください 薬局/医薬品販売業 薬局開設許可(新規)/薬局開設許可(更新)/薬局開設許可証書換え/薬局開設許可証再交付/店舗販売業許可(新規)/店舗販売業(更新)/店舗販売業許可証書換え/店舗販売業許可証再交付/卸売販売業許可(新規)/卸売販売業許可(更新)/卸売販売業許可証書換え/卸売販売業許可証再交付/特例販売業(甲)許可(更新)/特例販売業(甲)許可(書換)/特例販売業(甲)許可証再交付

【薬局開設・医薬品等販売】関係の申請書

【薬局開設・医薬品等販売】関係の申請書
摘要 届出にあっては細かな基準がありますので、必ず事前に窓口で相談してください。配置販売業については薬業技術振興センターホームページよりダウンロードしてください。

県内保健所相談窓口(薬局・医薬品等販売業)
薬業技術振興センター(配置販売業)

1.薬局開設許可申請書

薬局開設許可申請書
該当条文等 医薬品医療機器等法第4条
申請・届出の目的 薬局を開設する時は、その薬局所在地の保健所長の許可を受けなければなりません。
受付窓口 保健所生活衛生係(高島保健所は地域保健福祉・衛生係)
ダウンロード様式

(1)薬局開設許可申請書

(2)調剤及び調剤された薬剤の販売又は授与の業務を行う体制の概要、医薬品の販売又は授与を行う体制の概要(参考様式1、参考様式2)

(3)特定販売に関して厚生労働省令で定める事項を記載した書類(参考様式3)

2.店舗販売業許可申請書

店舗販売業許可申請書
該当条文等 医薬品医療機器等法第24条、第26条
申請・届出の目的 一般用医薬品を販売する時は、その店舗所在地の保健所長の許可を受けなければなりません
受付窓口 保健所生活衛生係(高島保健所は地域保健福祉・衛生係)
ダウンロード様式

(1)店舗販売業許可申請書

(2)医薬品の販売又は授与を行う体制の概要(参考様式1、参考様式2)

(3)特定販売に関して厚生労働省令で定める事項を記載した書類(参考様式3)

(4)従事証明書関係書類(登録販売者を店舗管理者とする場合に必要です。)・業務従事証明書(登録販売者用)・実務従事証明書(一般従事者用)・業務従事確認書(登録販売者用)・実務従事確認書(一般従事者用)

3.卸売販売業許可申請書

卸売販売業許可申請書
該当条文等 医薬品医療機器等法第24条、第34条
申請・届出の目的 医薬品を薬局開設者等に販売する時は、その営業所所在地の保健所長の許可を受けなければなりません
受付窓口 保健所生活衛生係(高島保健所は地域保健福祉・衛生係)
ダウンロード様式 (1)卸売販売業許可申請書

4.許可証書換え交付申請書

許可証書換え交付申請書
該当条文等 医薬品医療機器等法施行令第2条の3、第45条
申請・届出の目的 薬局開設者または医薬品販売業者は許可証の記載事項に変更を生じたときは書換え交付申請をすることができます。
受付窓口 保健所生活衛生係(高島保健所は地域保健福祉・衛生係、配置販売業のみ薬務課薬業技術振興センター)
ダウンロード様式 (1)許可証書換え交付申請書

5.許可証再交付申請書

許可証再交付申請書
該当条文等 医薬品医療機器等法施行令第2条の4、第46条
申請・届出の目的 薬局開設者または医薬品販売業者は許可証を汚したり失ったときは再交付申請をすることができます。
受付窓口 保健所生活衛生係(高島保健所は地域保健福祉・衛生係、配置販売業のみ薬務課薬業技術振興センター)
ダウンロード様式 (1)許可証再交付申請書

6.変更届

変更届
該当条文等 医薬品医療機器等法第10条
申請・届出の目的 薬局開設者または医薬品販売業者(配置販売業をのぞく)は管理者や業務を行う役員の変更等があったときは30日以内に届出なければなりません。
受付窓口 保健所生活衛生係(高島保健所は地域保健福祉・衛生係)
ダウンロード様式

(1)変更届

(2)従事証明書関係書類(登録販売者を店舗管理者とする場合に必要です。)・業務従事証明書(登録販売者用)・実務従事証明書(一般従事者用)・業務従事確認書(登録販売者用)・実務従事確認書(一般従事者用)

(3)使用関係証書(管理者等を変更する場合に必要です。)

7.休止・廃止・再開届

休止・廃止・再開届
該当条文等 医薬品医療機器等法第10条
申請・届出の目的 薬局開設者または医薬品販売業者は廃止や休止、もしくは再開したときは30日以内に届出なければなりません。
受付窓口 保健所生活衛生係(高島保健所は地域保健福祉・衛生係、配置販売業のみ薬務課薬業技術振興センター)
ダウンロード様式 (1)休止・廃止・再開届

取扱い処方箋数届

1.取扱い処方箋数届

取扱い処方箋数届
該当条文等 医薬品医療機器等法施行令第2条の13
申請・届出の目的 薬局の開設者(一部を除く)は毎年3月31日までに、前年における総取扱い処方箋数を薬局所在地の保健所長に届けなければなりません。
受付窓口 保健所生活衛生係(高島保健所は地域保健福祉・衛生係)
ダウンロード様式 (1)取扱い処方箋数届

販売従事登録

【販売従事登録】
該当条文等 医薬品医療機器等法第36条の8第2項
申請・届出の目的 登録販売者試験に合格した者が第2類医薬品および第3類医薬品の販売、授与に従事するときは、都道府県知事の登録を受けなければなりません。
受付窓口 薬務課※申請は、滋賀県内の薬局・薬店等に従事する方に限ります。
ダウンロード様式 販売従事登録申請書・登録販売者名簿登録事項変更届書・販売従事登録証書換え交付申請書・販売従事登録証再交付申請書・販売従事登録消除申請書

販売従事登録について

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