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更新日:2026年1月6日
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薬局機能情報提供制度について
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法第8条の2の規定により、医療を受ける者が薬局の選択を適切に行うために必要な情報について、薬局開設者が都道府県知事に報告し、都道府県知事が公表する制度で、平成19年4月1日より施行されました。
薬局機能情報提供制度における報告および公表の方法が変わりました
本県では、薬局機能情報提供制度にかかる各薬局からのオンライン報告や、住民向けの検索・閲覧については、「医療ネット滋賀」を活用していましたが、制度の改正により次のとおり変わりました。
- 各薬局からのオンライン報告:「G-MIS(医療機関等情報支援システム)」において報告いただきます。
- 住民向けの検索・閲覧:「医療情報ネット(全国統一システム)」において全国の薬局等について検索・閲覧いただきます。
なお、従来使用しておりました「医療ネット滋賀」については、令和6年3月末をもって終了しました。

住民の皆様へ
全国の薬局等の情報が検索および閲覧できるサイト「医療情報ネット」が令和6年4月1日から開始されました。
医療情報ネット(ナビイ)(令和6年4月1日開始)
【参考】
一般社団法人滋賀県薬剤師会では、「夜間・時間外に薬剤師に相談・調剤の相談が可能な薬局」「夜間・休日に在宅の相談業務の相談が可能な薬局」のリストを作成されています。
夜間・休日等緊急時の対応可能薬局リスト((一社)滋賀県薬剤師会)
薬局開設者の皆様へ
令和5年12月まで「医療ネット滋賀」に入力いただいていた薬局機能情報提供制度に係る報告については、令和6年1月以降は、「G-MIS(医療機関等情報支援システム)」において報告いただくことになります。移行後の運用については下記の各種情報をご参照ください。
(参考)厚生労働省ホームページ薬局機能情報提供制度について(薬局事業者向けページ)(外部サイト)
報告方法
(1)初めてG-MISを使用する場合
薬局機能情報に係る報告については、G-MISから報告していただくことになり、事前準備としてG-MISへの新規ユーザ登録が必要となります。未登録の薬局については「G-MIS新規アカウント発行の手続説明資料」に従い登録してください。
なお、G-MIS新規ユーザ登録申請後、アカウント発行には2週間程度要します。アカウント発行時には登録いただいたメールアドレスに案内メールが送信されますので、メールに記載されたリンク先から初期設定(パスワードの設定)を行ってください。
(2)G-MISによる報告方法
G-MISアカウント発行時のIDおよびパスワードを使用してG-MISにログインして各報告を行ってください。報告方法については下記のマニュアルを、各報告項目の入力については上記の「報告事項説明資料」をご確認ください。
- ログイン操作マニュアル(PDF:1,106KB)
- 定期報告操作マニュアル(PDF:5,418KB)
- 新規報告操作マニュアル(PDF:3,209KB)
- 随時報告操作マニュアル(PDF:3,577KB)
- 臨時休診・休業・閉店操作マニュアル(PDF:3,517KB)
- 基本情報を含めた全ての項目についてG-MISから報告できます。
- 「定期報告」:「定期報告操作マニュアル」を参照のうえ、毎年12月31日時点の薬局機能情報を翌年1月から3月の期間内に報告してください。
- 「新規報告」:「新規報告操作マニュアル」を参照のうえ、新たに薬局を開設された際に、薬局機能情報を開設後15日以内に報告してください。
- 「随時報告」:「随時報告操作マニュアル」を参照のうえ、各項目に変更が生じた場合や、薬局を休止または廃止される際など、その内容を速やかに報告してください。
- 臨時休業については「臨時休診・休業・閉店操作マニュアル」を参照のうえ臨時休業等を入力してください。
- その他の薬局機能情報提供制度関連システムに関するよくある質問についてはリンク先をご参照ください。
(注意)やむを得ずG-MISが利用できない場合について
インターネットが利用できない等、やむを得ずG-MISが利用できない場合は次の報告書類をご提出ください。