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更新日:2026年6月30日
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特定医療費(指定難病)助成に係る申請手続き
※お知らせ
【お知らせ】受給者証に記載する指定医療機関の包括的記載について
特定医療費(指定難病)受給者証の「更新申請」については、こちらのページをご覧ください。
特定医療費(指定難病)医療費助成に関するマイナンバー制度について
特定医療費(指定難病)助成の申請時に、マイナンバーを提出することで、更新申請時の添付書類の一部を省略することが可能です。
ただし、マイナンバーを提出しなくても、特定医療費(指定難病)助成の申請手続きを行うことは可能です。
申請に必要な書類
| 患者の身元確認書類 | 患者と同じ医療保険に加入している世帯員全員の個人番号確認書類 |
|---|---|
| 以下のいずれか一つ・マイナンバーカード・運転免許証(経歴証明証でも可)・パスポート・在留カード・特別永住者証明書・身体障害者手帳、もしくは、以下のいずれか二つ・特定医療(指定難病)受給者証・健康保険証・年金手帳・児童扶養手当調書・特別児童扶養手当調書 | 以下のいずれか一つ・マイナンバーカード・通知カード※・マイナンバーが記載された住民票 |
| 保護者の身元確認書類 | 患者と同じ医療保険に加入している世帯員全員の個人番号確認書類 |
|---|---|
| 以下のいずれか一つ・マイナンバーカード・運転免許証(経歴証明証でも可)・パスポート・在留カード・特別永住者証明書・身体障害者手帳、もしくは、以下のいずれか二つ・特定医療(指定難病)受給者証・健康保険証・年金手帳・児童扶養手当調書・特別児童扶養手当調書 | 以下のいずれか一つ・マイナンバーカード(写し)・通知カード※(写し)・マイナンバーが記載された住民票(写し) |
| 代理人の確認書類 | 代理人の身元確認書類 | 患者と同じ医療保険に加入している世帯員全員の個人番号確認書類 |
|---|---|---|
| ★任意代理人の場合・委任状★法定代理人の場合・戸籍謄本(写し)・登記事項証明書(写し) | 以下のいずれか一つ・マイナンバーカード・運転免許証(経歴証明証でも可)・パスポート・在留カード・特別永住者証明書・身体障害者手帳、もしくは、以下のいずれか二つ・特定医療(指定難病)受給者証・健康保険証・年金手帳・児童扶養手当調書・特別児童扶養手当調書 | 以下のいずれか一つ・マイナンバーカード(写し)・通知カード※(写し)・マイナンバーが記載された住民票(写し) |
※個人番号確認書類について、患者本人が被用者保険に加入している場合は、患者ご本人と被保険者本人のみの確認が必要です。
※本人確認書類の取扱いについて、内閣府(マイナンバー(社会保障・税番号制度)ページ移転のお知らせ)から案内されていますので、ご参照ください。
※デジタル手続法の施行日(令和2年5月25日)時点で交付されている通知カードは、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合または正しく変更手続がとられている場合に限り、利用可能です。詳細については「本人確認の措置について」をご確認ください。
1.特定医療費(指定難病)の医療費助成の新規申請手続きについて
初めて申請される方は上記パンフレットをご覧ください。
申請窓口は、お住まいの地域の保健所です。
新規申請・県外からの転入申請時に必要な書類
- 交付申請書(新規・更新)申請書
- 臨床調査個人票(指定医による記入)(※1)下記をご覧ください。
- 住民票(世帯全員分)または住民票記載事項証明書(世帯全員分)
- 世帯の市町村民税額を証明する書類(※2)
- 医療保険資格情報の確認書類の写し(健康保険証、資格情報のお知らせ、資格確認書、マイナポータルからダウンロードした資格情報のいずれか)(※3)
- 保険者へ高額療養費適用区分の照会をするための同意書(PDF)
- 臨床調査個人票の研究等への利用についての同意書(厚生労働大臣宛)(※4)(PDF)
- 代理人が申請する場合は委任状(PDF)
- マイナンバーの確認に必要な書類(上記『特定医療費(指定難病)医療費助成に関するマイナンバー制度のお知らせ』をご参照ください。)
- 交付申請書(新規・更新)(DOCX:43KB)
- 交付申請書(新規・更新)(PDF:162KB)
- 同意書(1)保険者へ高額療養費適用区分の照会をするための同意書(PDF:43KB)
- 同意書(2)臨床調査個人票の研究等への利用についての同意書(厚生労働大臣宛)(PDF:321KB)
- 委任状(PDF:36KB)
(※1)転入の場合は転入前の自治体で発行された特定医療費(指定難病)医療受給者証の写しで代用ができます。
(※2)4月から6月に申請する場合は、前年度分課税証明書、7月から翌3月までに申請する場合は当年度分課税証明書が必要です。(例:令和7年4月に申請する場合は、令和6年度(令和5年分)の書類が必要
また、市町国民健康保険、後期高齢者医療保険および国民健康保険組合加入の方については、住民票上の同じ世帯のなかで同じ医療保険に加入する方全員の市町村民税課税証明書(または非課税証明書)が必要になります。
(※3)健康保険証以外の書類を提出される場合は、マイナンバーの提出が併せて必要になります。
市町国民健康保険、後期高齢者医療保険および国民健康保険組合加入の方については、保険加入の世帯員の確認のために、住民票上の同じ医療保険に加入する方全員分の確認書の写しが必要になります。
(※4)交付申請書(新規・更新)の同意欄に記入していただいた方のみ必要になります。
2.特定医療費(指定難病)受給者証が届いたら
- 受診医療機関の窓口で、特定医療費(指定難病)受給者証と自己負担上限額管理票を提示してください。
- 制度の概要や、医療費助成の対象範囲については、下記をご覧ください。
→特定医療費(指定難病)医療費助成制度の概要
自己負担上限額管理票について
自己負担上限額管理票は、特定医療を受けるとき、毎月の自己負担上限額以上負担されることがないよう管理をしていただくものです。
お持ちの自己負担上限額管理票の記載欄が足りない場合は、添付ファイルを印刷していただくか、最寄りの保健所で新しい自己負担上限額管理票の交付を受けてください。
償還払いの申請について
医療費助成開始日(保健所受付日)から受給者証が届くまでに支払った公費負担分の医療費を、滋賀県に返還請求するための様式です。
『特定医療(指定難病)療養費証明書』は医療機関が記載する必要があります。
注意:受付日の前日以前の医療費については対象外です。(初診日や診断確定日に遡って適用することはできません。)
請求に必要なものについては以下の一覧もしくは「受給者証が届くまでに支払った医療費の返還について」のファイルにも記載しておりますのでご確認下さい。
請求に必要なもの
- 特定医療療養費請求書(請求金額以外の項目を記入してください。)
- 特定医療療養費証明書(対象期間内に受診された医療機関等に作成を依頼してください。)
- 特定医療費(指定難病)受給者証
- 自己負担上限額管理票(すでに記載がある場合のみ)
- 通帳の写し(金融機関・支店・口座番号・口座名義(カナ)の明記されている個所)
- 健康保険組合等の高額療養費の支給決定通知
- 保険者へ高額療養費適用区分の照会をするための同意書(PDF)
- 受給者証が届くまでに支払った医療費の返還について(PDF:171KB)
- 特定医療(指定難病)療養費請求書(DOCX:34KB)
- 特定医療(指定難病)療養費請求書(PDF:46KB)
- 特定医療(指定難病)療養費証明書(医療)(DOCX:37KB)
- 特定医療(指定難病)療養費証明書(医療)(PDF:86KB)
- 特定医療(指定難病)療養費証明書(介護)(DOCX:35KB)
- 特定医療(指定難病)療養費証明書(介護)(PDF:68KB)
- 保険者へ高額療養費適用区分の照会をするための同意書(PDF:43KB)
3.特定医療費(指定難病)医療費助成の各種変更手続きについて
各種変更・他府県への転出等に伴う返還の届出については以下の必要書類をご準備のうえ、最寄りの保健所に提出してください。
- 全届出共通の必要書類
- 1.変更・返還届
- 2.現在お持ちの受給者証(他府県に転出等になり返還となる場合は返還前に必ず写しを取り、保管してください。転入先の申請の際に必要になります。)
- 氏名・住所変更の場合
- 3.住民票、住民票記載事項証明書、免許証の写し等の新氏名、新住所地が明記されている公的書類
- 加入保険が変更になる場合
- 4.新しい医療保険資格情報の確認書類の写し(健康保険証、資格情報のお知らせ、資格確認書、マイナポータルからダウンロードした資格情報のいずれか)
※生活保護を受給される場合は生活保護受給証明書
- 4.新しい医療保険資格情報の確認書類の写し(健康保険証、資格情報のお知らせ、資格確認書、マイナポータルからダウンロードした資格情報のいずれか)
各種変更・他府県への転出等に伴う返還の届出について
病名追加・上限額変更申請について
病名追加・上限額変更申請については以下の必要書類をご準備のうえ、最寄りの保健所に提出してください。
- 全申請共通の必要書類
- 1.変更申請書
- 2.現在お持ちの受給者証
- 病名追加の場合
- 3.追加する病名の臨床調査個人票
*自己負担上限額の変更申請は、新年度の課税(非課税)証明書等が発行され次第、提出いただくことができます。
- 3.追加する病名の臨床調査個人票
- 変更申請書(病名・自己負担額等)(DOCX:46KB)
- 変更申請書(病名・自己負担額等)(PDF:172KB)
再交付申請について
再交付申請については以下の特定医療費(指定難病)受給者証再交付申請書をご準備のうえ、最寄りの保健所に提出してください。
自己負担上限額の特例について
軽症高額該当について
特定医療費の支給認定の要件の一つである『重症度分類』を満たさないものの、月ごとの医療費総額が33,330円を超える月が年間3月以上ある方については、支給認定の対象となります。詳しくはこちらのご案内をご覧ください。
- 軽症高額該当(軽症者特例)ご案内(DOCX:25KB)
- 指定難病医療費助成に係る医療費総額の療養証明書(別紙様式第1号)(XLSX:18KB)
- 指定難病医療費助成に係る医療費総額の療養証明書(別紙様式第1号)(PDF:125KB)
高額かつ長期について
所得の階層区分が一般所得1.以上の方(市町村民税課税の方)が、支給認定をうけた指定難病に係る月ごとの医療費総額が5万円を超える月が年間6回以上ある場合は、申請された翌月より月額の医療費の自己負担上限額を減額することができます。詳しくはこちらのご案内をご覧ください。
- ご案内(高額かつ長期)(PDF:132KB)
- 指定難病医療費助成に係る医療費総額の療養証明書(別紙様式第1号)(XLSX:18KB)
- 指定難病医療費助成に係る医療費総額の療養証明書(別紙様式第1号)(PDF:125KB)
4.更新手続について
特定医療費(指定難病)医療費助成制度を継続して受ける場合は、更新手続きが必要となります。
受給者証の交付に関する更新手続は、有効期間満了の3か月前頃から行います。対象となる方には、御案内の文書が送付されますので詳しくはそちらをご覧ください。
更新時の臨床調査個人票(診断書)については、難病指定医または協力難病指定医による記載が必要となりますので、主治医が難病指定医の指定を受けているかご確認いただいた上で、記載を依頼していただきますようお願いいたします。
詳細は下記をご覧ください。
特定医療費(指定難病)受給者証の「更新申請」については、こちらのページをご覧ください。
【指定医の方へ】臨床調査個人票の記載および認定基準について
臨床調査個人票の記載に関するお知らせ
令和6年4月1日~臨床調査個人票の様式が改正されています。開始後1年を経過するまでは改正前の様式を使用しても差し支えないこととされていましたが、
令和7年4月1日記載分からは、改正後の様式に切り替わり、改正前の様式では受付ができなくなりました。
最新の臨床調査個人票の様式は難病情報センターのHPに掲載されていますので、ご活用ください。
臨床調査個人票作成にあたっての留意点について
- 「診断基準に関する事項」および「重症度分類に関する事項」については、記入漏れがないように記載してください。
- 診断年月日は、「指定医が”診断基準および重症度分類を満たした”と判断した日」になります。疾患の診断年月日ではありませんのでご注意ください。
- 「重症度分類に関する事項」は、臨床調査個人票記載日より過去6か月間で最も悪い状態の内容を記載してください。
- 診断基準および重症度分類に関係する所見等について、診断書の記載欄がないもしくは記載欄が足りない場合、様式は問いませんので、別紙に、患者氏名・生年月日・病名・記載日・記載医師名(自筆または押印)とあわせて記載いただき、臨床調査個人票と一緒にご提出ください。
- 更新用臨床調査個人票を作成される際は、下記の注意事項について御確認の上、記載をお願いいたします。
疾病名および疾患番号の一覧は、下記リーフレットをご参照ください。
難病情報センターHPから索引検索も可能です。
お問い合わせ先
特定医療費(指定難病)の医療費助成の申請は県内の各保健所で受け付けています。ご不明な点がある場合には保健所へお問い合わせをお願いします。
| 名称 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 大津市保健所(外部サイトへリンク) | 大津市浜大津四丁目1番1号 明日都浜大津1階 | 077-522-6766 |
| 草津保健所 | 草津市草津三丁目14-75 | 077-562-3526 |
| 甲賀保健所 | 甲賀市水口町水口6200 | 0748-63-6148 |
| 東近江保健所 | 東近江市八日市緑町8-22 | 0748-22-1300 |
| 彦根保健所 | 彦根市和田町41 | 0749-21-0281 |
| 長浜保健所 | 長浜市平方町1152-2 | 0749-65-6662 |
| 高島保健所 | 高島市今津町今津448-45 | 0740-22-2419 |