平成25年から実施された生活扶助費基準改定について、令和7年6月27日の最高裁判決で、対象となった大阪訴訟・名古屋訴訟の当事者である原告への保護変更決定処分を取り消し、その差額を支給するという判決が出されました。
それに伴い、裁判の原告かどうかにかかわらず、国が新たな基準を設定し、当時の基準との差額分が支給されることになりました。
(詳細)厚生労働省 最高裁判決を踏まえた対応(外部サイト)リンク
湖東健康福祉事務所が生活保護の実施機関となる愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町における追加給付については次のとおりです。
1 湖東健康福祉事務所で生活保護を受給中の世帯(※)
湖東健康福祉事務所で追加給付を行いますので、原則として支給手続(申出)は不要です。支給準備が整い次第、保護決定(変更)通知書で通知し、支給する予定です。
(※) 平成25年8月以降の期間において、別の自治体で保護を受給していた世帯は、当時保護を受給していた自治体への申出が必要です。
2 過去に湖東健康福祉事務所で生活保護を受給していた世帯
国が全国の申出受付期間を統一的に示す予定としており、詳細が決まり次第、ホームページ等でお知らせします。
○給付金をかたった詐欺に注意
・職員を名乗る詐欺の電話が増えています。「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にはご注意ください。
・ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること、支給のための手数料の振込を求めること、クレジットカードや預金通帳をお預かりすること、暗証番号を教えてほしいということは絶対にありません。
・追加給付をかたった不審な電話やメール等を受け取った場合は、警察署や警察相談専用電話(#9110)にご相談ください。
○お問い合わせ
最高裁判決を踏まえた保護費の追加支給相談センター(厚生労働省委託事業)外部サイト(リンク)
電話:0120-179-445(フリーダイヤル)
受付時間:平日9:00~17:00
滋賀県湖東健康福祉事務所生活保護係
電話:0749-21-0282
湖東健康福祉事務所(彦根保健所)
〒522-0039
滋賀県彦根市和田町41
令和6年7月1日(月)から窓口業務の受付時間を9時~17時に短縮します。
皆様のご理解・ご協力をお願いします。