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更新日:2026年10月20日

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公募型プロポーザルの公告(滋賀県看護職ポータルサイト構築事業委託業務)

令和8年度における滋賀県看護職ポータルサイト構築事業の委託について、次のとおり公募型プロポーザルを行うので公告する。

令和8年10月20日

滋賀県知事 三日月 大造

1プロポーザルに付する事項

(1)委託業務の名称:滋賀県看護職ポータルサイト構築事業委託業務

(2)業務の内容等:実施要領および仕様書による。

(3)委託期間:契約締結日から令和13年3月31日まで

(4)予定価格:17,464,000円(消費税および地方消費税を含む。)

構築および初年度保守運用業務に対する委託料:15,000,000円

令和9年度以降の保守運用業務に対する委託料:2,464,000円

2プロポーザルに参加する者に必要な資格

以下の(1)から(4)のすべての要件を満たす者であること。

(1)地方自治法施行令第167条の4に規定する者に該当しない者であること。

(2)滋賀県財務規則第195条の2各号のいずれにも該当しない者であること。

(3)滋賀県物品関係入札参加停止基準による入札参加停止の措置期間中でないこと。

(4)滋賀県物品の買入れ等に係る競争入札参加者の資格等に関する要綱(昭和57年滋賀県告示第142号)に規定する資格を有すると認められて、競争入札参加資格者名簿に次のとおり登録されている者であること。

  • 営業種目
    大分類:役務

なお、新たに入札に参加する資格を得ようとする者は、次に示す場所において資格審査の申請を行うこと。ただし、この場合には、この公告に係るプロポーザルの手続きに間に合わないことがある。

  • 滋賀県物品・役務電子調達システム
  • 滋賀県会計管理局管理課〒520-8577大津市京町四丁目1-1 TEL077-528-4314

3プロポーザル実施の日時、場所等

(1)実施要領等の交付場所および問合せ先:滋賀県健康医療福祉部医療政策課看護職確保係(滋賀県庁北新館2階)

〒520-8577大津市京町四丁目1番1号

TEL077-528-3613、FAX077-528-4859、電子メールef0001@pref.shiga.lg.jp

 

(2)実施要領等の交付期間:令和8年10月20日(火曜日)から令和8年11月4日(水曜日)12時00分まで(土曜日、日曜日および祝日を除く。)

 

(3)実施要領等の交付方法:

(1)に示す場所において交付する。郵送による交付は行わない。なお、電子メールによる交付も希望に応じて行う。電子メールによる交付を希望する場合は、表題を「滋賀県看護職ポータルサイト構築事業にかかる実施要領等の交付請求」とし、本文に法人等の名称、担当者の所属および氏名、連絡先電話番号、交付先の電子メールアドレスを記載した電子メールを(1)に示す電子メールアドレスあてに送付すること。併せて、当該メールの受信確認を(1)に示す問合せ先に電話で行うこと。

 

(4)質問および回答の方法等:

1.質問方法:表題を「滋賀県看護職ポータルサイト構築事業に係る質問票」として、電子メールで(1)に示すメールアドレスに送付し、電話で受信の確認を行うこと。なお、質問票の様式は任意とする。

2.質問期限:令和8年10月26日(月曜日)17時00分必着

3.回答方法:本ページにて質問および回答の内容を掲載する。

4.回答期日:令和8年10月28日(水曜日)を目途に回答する。

 

(5)企画提案書等の提出期限:令和8年11月4日(水曜日)17時00分

4審査および契約予定者の決定方法

(1)契約予定者の決定方法:

当課が設置する審査会において、あらかじめ定めた評価項目および評価点に基づき提出された企画提案書等の審査を行い、予定価格の範囲内において総合点が最も高かったものを当該業務の契約予定者とする。なお、最高得点が複数あった場合は、最も見積価格が低い者を契約予定者として選定する。

 

(2)審査会:

当課および関係課から選出される3名の委員をもって設置する。

 

(3)評価項目および評価点:実施要領のとおり。

 

(4)審査会の日時および開催場所:令和8年11月9日(月曜日)10時00分以降

(Zoomミーティング)

当日は、プレゼンテーションによる審査を行う。詳細な日時等は、おって各提案者に連絡する。

上記事項の具体的な内容、その他詳細は、実施要領による。

 

5その他

(1)プロポーザルの参加に係る経費は、参加者の負担とする。

(2)企画提案書等の提出書類は、返却しない。ただし、この公募型プロポーザルにかかる審査会以外に利用することはない。

(3)企画提案書等を受理した後は、加筆、訂正、差し替え等は認めない。

(4)採用した場合でも、実施過程において協議のうえその内容を変更することがある。

(5)その他詳細は、実施要領による。

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