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特別免許状について

特別免許状とは

特別免許状とは、教員免許状(普通免許状)をもっていないが優れた知識経験等を有する社会人等を教師として学校現場に迎え入れることにより、学校教育の多様化への対応や、その活性化を図るために授与する免許状です。

なお、

  • 任用または雇用される学校からの推薦により申請いただく免許状です。個人の希望を直接受け付けることはできません
  • 滋賀県教育委員会が授与した特別免許状は、滋賀県内でのみ有効です。

 (文部科学省HP)特別免許状及び特別非常勤講師制度について

滋賀県における特別免許状の授与基準

特別免許状は、教育職員免許法の規定により、教育職員検定に合格した者に授与することとされています。 滋賀県教育職員特別免許状検定における検定項目および基準は下表のとおりです。

特別免許状の教育職員検定実施要綱別表
検定項目 検定基準
(1)担当する教科に関する専門的な知識、経験または技能について ア…教科を担当するのに相当な知識があるか。 イ…社会人として相当の実務経験を有し、優秀な経歴、資格等があるか。 ウ…各種競技会、コンクール等において優秀な成績を収めているか。
(2)社会的信望および教員の職務を行うのに必要な熱意と識見について ア…人物に関し、社会的信望があり、評価は良好であるか。 イ…教育に対する情熱を持っているか。 ウ…教員としてふさわしい資質、識見を持っているか。
(3)学校教育の効果的な実施に特に必要があるとする推薦の妥当性について 学校の教育課程への位置づけがあり、専門性、特殊性を求める場合等、必要性が認められるか。
(4)身体について 教員の職務を行うのに必要な健康状態であるか。

滋賀県教育職員特別免許状検定の出願要件

滋賀県教育職員特別免許状検定に出願できる者は、1~3のいずれかに該当することとします。

※詳細は、以下のPDF(令和6年度特別免許状(検定)出願要項)を御確認ください。

  1. 教科に関する専門的な知識または技能を有すること。
  2. 学校教育法第1条に規定する学校または次に掲げる教育施設における教科に関する授業に関わった経験が、最低1学期以上にわたること。
  3. 教科に関する専門分野に関する勤務経験等(営利企業やその他の法人(社団法人、財団法人、NPO法人等)、外国にある教育施設等におけるもの)が、概ね3年以上あること。

滋賀県教育職員特別免許状検定の流れ

滋賀県教育委員会では、年に1回、3月31日付け授与に向けて、次の流れで教育職員検定を実施しています。

※特別免許状は、任用または雇用しようとする者からの推薦が必要になるため、授与にあたっての相談や出願は推薦者を通して行っていただきますしたがって、特別免許状の授与を希望される場合は、まず、任用または雇用されたい学校に、御自身の経験やスキル等を踏まえ御相談ください(市町立学校の場合:学校を所管する市町村教育委員会、私立学校の場合:学校法人)。

  1. 【例年11月上旬】滋賀県教育委員会から県立学校や市町教育委員会、県内国立・私立学校に対して、当年度教育職員検定の実施について通知
  2. 【例年12月下旬】推薦者から滋賀県教育委員会に対する出願書類一式の提出期限
  3. 【例年1月】滋賀県教育委員会による出願書類の内容確認
  4. 【例年3月】教育職員検定の合格者については、滋賀県教育委員会から推薦者に対し連絡のうえ、3月31日付けで特別免許状を授与

特別免許状の授与を前提とした採用選考

滋賀県教育委員会では、滋賀県公立学校教員採用選考試験〔夏選考〕において、高等学校の一部教科について、特別免許状の授与を前提とした採用選考社会人特別選考を実施しています。

本選考の詳細は、滋賀県公立学校教員採用選考試験から御確認ください。

特別免許状の授与後

特別免許状を授与された者は、普通免許状を有する者と同様の学校教育活動を行うこととなります。

したがって、特別免許状の授与後は、任用または雇用された学校において、基本的な教職教養、最新の教育事情、児童生徒に対する理解、指導方法等に関する研修等を受ける必要があります。

お問い合わせ
教育委員会事務局 教職員課
電話番号:077-528-4531
FAX番号:077-528-4951
メールアドレス:[email protected]
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