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実務経験等を利用した特別支援学校教諭免許状の取得について(教育職員免許法別表7)

幼稚園、小学校、中学校、高等学校等における実務経験および必要単位の修得により、特別支援学校教諭免許状を取得することができます。

所要資格

基礎となる免許状(基礎免許状)

以下のいずれかを満たす必要があります。

  1. 特別支援学校教諭専修免許状を取得する場合:特別支援学校教諭一種免許状を所持していること
  2. 特別支援学校教諭一種免許状を取得する場合:特別支援学校教諭二種免許状を所持していること
  3. 特別支援学校教諭二種免許状を取得する場合:幼稚園、小学校、中学校、高等学校のいずれかの校種の普通免許状を所持していること

最低在職年数および最低修得単位数

  1. 特別支援学校教諭専修免許状を取得する場合:3年・15単位
  2. 特別支援学校教諭一種または二種免許状を取得する場合:3年・6単位
注意点
  • 最低在職年数は、基礎免許状取得後の良好な成績での勤務経験(休職等の期間は除算)が対象となります。
  • 特別支援学校教諭専修免許状および一種免許状を取得する場合は、免許状教育領域(授与を受けようとする免許状に定められることとなる特別支援教育領域)に対応する特別支援学校教員としての勤務経験が対象となります。複数の領域を免許状教育領域とする場合は、当該免許状領域のうち、いずれか一つ以上にかかるもので足ります。
  • 特別支援学校教諭二種免許状を取得する場合は、基礎免許状に対応する学校の教員としての勤務経験が対象となります。
  • 最低修得単位数は、基礎免許状取得後に、大学や免許法認定講習等で修得した単位が対象となります。ただし、専修免許状を取得する場合は、大学院または大学の専攻科の課程において修得する必要があります。

単位の修得方法

※専修・一種・二種欄の数字はそれぞれ必要な単位数を示します。
注意点

第2欄の修得にあたっては、次の点にご注意ください。

●視覚障害者・聴覚障害者の領域については、一種または二種免許状の取得の場合、当該領域を中心とする「心身に障害のある幼児、児童又は生徒の心理、生理及び病理に関する科目」「心身に障害のある幼児、児童又は生徒の教育課程及び指導法に関する科目」の両方を含んで、最低2単位以上を修得する必要があります。

●知的障害者、肢体不自由者、病弱者の領域については、一種または二種免許状の取得の場合、当該領域を中心とする「心身に障害のある幼児、児童又は生徒の心理、生理及び病理に関する科目」「心身に障害のある幼児、児童又は生徒の教育課程及び指導法に関する科目」の両方を含んで、最低1単位以上を修得する必要があります。

第3欄の修得にあたっては、次の3点を満たす必要があります。

●「心身に障害のある幼児、児童又は生徒の心理、生理及び病理に関する科目」「心身に障害のある幼児、児童又は生徒の教育課程及び指導法に関する科目」の両方を含むこと

●「重複・LD」を含むこと

●視覚障害者・聴覚障害者・知的障害者・肢体不自由・病弱者の5つの領域のうち、取得を希望する特別支援教育領域(第2欄の領域)以外の全ての領域を含んで修得すること

その他の要件

●実務、人物、身体に関する検定がそれぞれ「良好」であること

●欠格要件:教育職員免許法第5条第1項各号に該当しないこと

既に修得された単位の確認等に関する相談

実務経験等を利用した特別支援学校教諭免許状の取得を希望される方で、履修相談を希望される場合は、

●相談票

●大学や認定講習主催者が発行する「学力に関する証明書」

を下記の問い合わせ先までFAXまたはメールで送信ください。

お問い合わせ
教育委員会事務局 教職員課 服務・免許係
電話番号:077-528-4531
FAX番号:077-528-4951
メールアドレス:[email protected]
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