幼稚園、小学校、中学校、高等学校等における実務経験および必要単位の修得により、特別支援学校教諭免許状を取得することができます。
以下のいずれかを満たす必要があります。
第2欄の修得にあたっては、次の点にご注意ください。
●視覚障害者・聴覚障害者の領域については、一種または二種免許状の取得の場合、当該領域を中心とする「心身に障害のある幼児、児童又は生徒の心理、生理及び病理に関する科目」「心身に障害のある幼児、児童又は生徒の教育課程及び指導法に関する科目」の両方を含んで、最低2単位以上を修得する必要があります。
●知的障害者、肢体不自由者、病弱者の領域については、一種または二種免許状の取得の場合、当該領域を中心とする「心身に障害のある幼児、児童又は生徒の心理、生理及び病理に関する科目」「心身に障害のある幼児、児童又は生徒の教育課程及び指導法に関する科目」の両方を含んで、最低1単位以上を修得する必要があります。
第3欄の修得にあたっては、次の3点を満たす必要があります。
●「心身に障害のある幼児、児童又は生徒の心理、生理及び病理に関する科目」「心身に障害のある幼児、児童又は生徒の教育課程及び指導法に関する科目」の両方を含むこと
●「重複・LD」を含むこと
●視覚障害者・聴覚障害者・知的障害者・肢体不自由・病弱者の5つの領域のうち、取得を希望する特別支援教育領域(第2欄の領域)以外の全ての領域を含んで修得すること
●実務、人物、身体に関する検定がそれぞれ「良好」であること
●欠格要件:教育職員免許法第5条第1項各号に該当しないこと
実務経験等を利用した特別支援学校教諭免許状の取得を希望される方で、履修相談を希望される場合は、
●相談票
●大学や認定講習主催者が発行する「学力に関する証明書」
を下記の問い合わせ先までFAXまたはメールで送信ください。