教員免許更新制は、平成19年6月の改正教育職員免許法の成立により平成21年4月1日から導入され、その後の令和4年7月1日施行の改正教育職員免許法により廃止されました。
教員免許更新制は令和4年7月1日施行の改正教育職員免許法により廃止され、令和4年7月1日時点において有効な免許状は、手続きなく有効期限(※)のない免許状となります。
また、施行日前に有効期限を超過した免許状の取扱いは次のとおりとなります。
※新免許状には有効期間の記載があり、旧免許状には有効期間の記載はなく、生年月日に従って修了確認期限が設定されています。これらを合わせて「有効期限」と表記しています。
この期限の確認方法については、以下の「旧免許状所持者と新免許状所持者」をご覧ください。
以下のフローチャートも併せてご参照ください。
旧免許状とは、更新制導入前の平成21年3月31日以前に授与された免許状を指します。なお、旧免許状所持者が平成21年4月以降に新たに免許状を取得した場合であっても、当該免許状は旧免許状となります。
旧免許状所持者は、所持者ごとに「更新講習修了確認期限」(以下、「修了確認期限」といいます。)が定められており、旧免許状所持者に平成21年4月1日以降に授与される免許状にも有効期間は定められません。
旧免許状所持者には、生年月日に応じて最初の修了確認期限が定められており、修了確認期限までに更新講習の修了確認を受けなかった場合、免許状は失効または休眠することとなります。
(修了確認期限時点で現職の教育職員であった場合は免許状が「失効」し、そうでない場合は「休眠」となります。)
なお、旧免許状が一度失効し、再授与を受けた者は新免許状所持者となります。
新免許状とは、更新制が導入された平成21年4月1日以降に初めて教員免許を取得する方に授与される免許状を指します。
新免許状には免許状ごとに有効期間が定められ、複数の新免許状を所持する場合、有効期間の満了日はそのうち最も遅い有効期間の満了日に統一されます。
有効期間更新の手続きを行わずに有効期間の満了日を経過した場合、免許状は自動的に失効します。
※各個人が新免許状・旧免許状の両方を併有することはありません。