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滋賀県教育委員会における障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領の策定について

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」第10条第1項の規定に基づき、また、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針に即して、同法第7条に規定する事項に関し、滋賀県教育委員会の職員(非常勤職員を含む。)が適切に対応するために必要な事項を定めた職員対応要領を策定し、平成28年4月1日から適用することとしました。

<職員対応要領>

お問い合わせ
滋賀県教育委員会事務局教育総務課 
電話番号:077-528-4511
FAX番号:077-528-4950
メールアドレス:[email protected]
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