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聴聞参加許可申請書

該当条文等 行政手続法第17条第1項、滋賀県行政手続条例第16条第1項
申請・届出の目的 関係人が聴聞に参加しようとする場合は、聴聞主宰者の許可を得なければなりません。
受付窓口 教育委員会事務局担当課
受付期間
申請様式 A4 : 1枚下記の 一太郎またはPDF
注意事項 処分ごとに関係課が変更されます。聴聞(弁明)通知書の担当部署の名称を確認してください。

A4 : 1枚

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