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文書等閲覧請求書

該当条文等 行政手続法第18条第1項、滋賀県行政手続条例第17条第1項、滋賀県教育委員会聴聞等に関する規則第7条第1項
申請・届出の目的 不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧をしようとする場合は、文書等閲覧請求書を教育委員会に提出しなければなりません。
受付窓口 教育委員会事務局担当課
受付期間
申請様式 A4 : 1枚 下記の一太郎 またはPDF
注意事項 処分ごとに関係課が変更されます。聴聞(弁明)通知書の担当部署の名称を確認してください。

A4 : 1枚

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