新型コロナウイルス感染症は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律上の位置づけが変更されたことを踏まえ
学校保健安全法施行規則に規定する学校において予防すべき感染症「第二種」の感染症に位置付けられました。
新型コロナウイルス感染症に係る出席停止の基準
「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」
5類感染症への移行後における学校での感染症対策の基本的な考え方として、文部科学省において衛生管理マニュアルが改定されました。
令和5年5月8日以降は、下欄に掲載の衛生管理マニュアルを参考に地域の実情に即した対策を検討いただくようお願いします。
滋賀県で発生した感染症の発生動向調査の週報を下記リンクより確認いただけます。
滋賀県では、園および学校等により、感染症による欠席者等の情報を学校等欠席者・感染症情報収
集システム(https://scl11.953862.net/schoolkoukai/view_all.php)へ毎日入力いただいています。入力い
ただいたデータを、感染症週報と同期間について、集計し掲載されています。
http://www.pref.shiga.lg.jp/eiseikagaku/kansensyou/info/307997.html
学校において予防が必要なすべての感染症に関して、手洗いや咳エチケットなどの基本的な感染症対策をお願いします。また、十分な睡眠、適度な運動やバランスの取れた食事を心がけ、免疫力を高めるような生活が大切です。ご自宅では、お子さんの健康観察をしていただき、発熱等の風邪症状がみられるときは、無理をせず自宅で休養するようにしてください。学校では、効果的な換気、空調や衣服による温度調節を含めて温度・湿度の管理などの環境整備を継続していくことが大切です。
(学校において予防すべき感染症の解説<平成30(2018)年3月発行>)
https://www.gakkohoken.jp/book/ebook/ebook_H290100/index_h5.html#1
文部科学省ホームページ
https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/index.html
厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html