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滋賀県奨学資金-制度案内-

滋賀県では、条例に基づき、経済的な理由により高等学校等での修学が困難な生徒に対して奨学資金の貸与を行っています。

対象者

対象者

  1. 下記の対象校種の学校に在学していること
  2. 保護者(親権者または未成年後見人)が県内に居住すること
  3. 次のaからcのいずれかに該当する世帯に属するものであること
    1. 生活保護法に基づく保護を受けている世帯
    2. 世帯に属するすべての者が、地方税法第295条第1項に基づき市町村民税が非課税である者もしくは地方税法第323条に基づく市町村条例により市町村民税が減免されている者である世帯
    3. 世帯の収入の年額が生活保護法による世帯の需要の年額の1.7倍以下である世帯であって、学資の支弁が困難であると認められるもの
  4. 条例、規則に定める奨学金等の貸与または給付を受けていないこと 奨学金の例(生活福祉資金(教育支援資金)、母子父子寡婦福祉資金(修学資金)、定時制課程および通信制課程修学奨励金、独立行政法人日本学生支援機構奨学金等)

対象校種

 高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、高等専門学校、専修学校の高等課程

*大学、短期大学、専修学校(高等課程を除く。)に在学する方を対象とした奨学金事業は(独)日本学生支援機構が実施しています。在学する学校を通じて、(独)日本学生支援機構までお問合せください。
*申請しようとする生徒の保護者が県外に居住している場合は、保護者の居住する都道府県が実施する奨学金制度の対象となりますので、当該都道府県までお問合せください。

貸与額、貸与の条件

*入学資金のみの貸与はできません。

奨学金 (月額)

区分別貸与額
区分 自宅通学者 自宅外通学者
国公立 18,000円 23,000円
私立 30,000円 35,000円

入学資金*(入学時のみ)

基本額

50,000円(国公立、私立の別はありません)

私立加算

入学金相当額(ただし、限度額150,000円)

電子計算機購入資金*(1回のみ)

電子計算機の購入等に要する費用相当額(ただし、限度額150,000円)

貸与の期間

奨学資金は申請があった月の翌月分(ただし、4月に申請があった場合は4月分)から、在学する高等学校等における標準修業年限(疾病、負傷、災害その他やむを得ない理由があると認められる場合はその在学期間)まで貸与します。入学資金の貸与は4月に申請があった場合に限ります。

貸与利率

無利子

貸与の時期

年3回(審査後、9月末頃、1月末頃)(予定) 入学資金は最初の奨学金の貸与と併せて貸与します。

連帯保証人

1名必要(原則として申請者の保護者) 奨学資金の貸与を受けた者と連帯して弁済の責を負うものとします。

募集期間と申込方法

募集期間

随時(入学資金の貸与は4月の申請に限ります。また、奨学資金は予算の範囲内で貸与しますので、多くの方から申請をいただき予算が無くなった場合は、貸与がなされないことや募集を中止することがあります。)

申込方法

奨学資金貸与申請書に必要事項を記入し、必要書類を添付の上、在学する高等学校等を通じて滋賀県教育委員会にお申込みください。

奨学資金の返還

*以下の要件を満たす場合は、申請により奨学資金の返還を猶予することができます。

  1. 高等学校等、大学等に在学しているとき
  2. 疾病、負傷、災害その他やむを得ない理由により、貸与を受けた奨学資金を返還することが著しく困難となったと認められるとき

奨学資金借用証書の提出

高等学校等を卒業したときまたは奨学金の貸与が打ち切られたときは、借用金額について、連帯保証人と連署した奨学資金借用証書を教育委員会に提出しなければなりません。なお、奨学資金借用証書を提出しない場合は、借用金額を一括して返還するよう請求します。

返還期間

貸与を受けた奨学資金は、提出いただいた奨学資金借用証書で、高等学校等を卒業した日または奨学金の貸与の打ち切りがあった日から起算して6月を経過した日の属する月の翌月から10年以内の希望する期間と、月賦、半年賦、年賦の方法を選択していただき、返還をしていただきます。納期限は、月賦は返還期間の毎月月末、半年賦は返還期間の毎年7月末日ならびに11月末日、年賦は返還期間の毎年11月末日となります。支払いは、金融機関口座からの引き落としまたは納入通知書による窓口納付となります。なお、口座振替を御利用の場合は、振替日は納期限のある月の25日となります。

返還を遅滞した場合

奨学資金を返還すべき日までに返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの日数に応じ、返還すべき額に年10.75パーセントの割合を乗じて得た金額に相当する延滞利息を支払わなければなりません。また、奨学資金を返還すべき日までに返還しなかったときは、直ちに返還債務の全部を一括して履行するよう請求します。

貸与月額と返還例

貸与月額と返還例

*私立高等学校等の入学資金については、基本額50,000円と私立加算150,000円で試算しています。実際には私立加算は当該高等学校等の入学金相当額(ただし、150,000円限度)となります。
*電子計算機購入資金については、限度額150,000円で試算しています。
*貸与月数は高等学校等入学から卒業まで36月で試算しています。

留意事項

  1. 滋賀県奨学資金は貸付金です。貸付終了後は貸与を受けた奨学資金の全額を返還する必要があります。滋賀県奨学資金お申込みの際は返還する時のことも御検討のうえお申込みください。なお、返還された奨学資金は後輩生徒の奨学資金に活用されます。
  2. 審査結果は申請から概ね2箇月程度で在学する高等学校等を通じてお知らせします。ただし、申請に必要な添付書類を後日提出いただく場合や申請書類に記入誤りや不足書類があった場合は不足書類の提出や記入誤りの訂正がなされて申請書類が整った後に審査を行いますので、審査結果は審査後順次お知らせします。
  3. 奨学資金の貸与の継続を希望する場合は、毎年度、申請が必要です。毎年度、貸与要件を満たしているかを確認し、貸与継続の可否を判定しますので、卒業までの貸与が確約されるものではありません。
  4. 奨学資金は予算の範囲内で貸与します。そのため、多くの方から申請をいただき予算が無くなった場合は、貸与がなされないことや募集を中止することがあります。

お問合せ

在学する高等学校等にお問合せください。

様式

お問い合わせ
教育委員会事務局 教育総務課 修学支援係
電話番号:077-528-4587
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