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更新日:2026年10月7日
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滋賀県教育委員会職員等の公益通報(内部通報)制度
職員等からの通報等を適切に処理する体制を整備することで、通報等を行った者の保護を図るとともに、職員の法令遵守の徹底、不祥事の未然防止、公共の利益の保護を推進します。
通報者の範囲
(1) 教育委員会事務局、学校以外の教育機関および県立学校(以下「県教育委員会の機関」という。)に所属する県職員(会計年度任用職員および非常勤嘱託員を含む。)
(2) 県教育委員会の機関において、契約等に基づき県に労務を提供する者
(3) 前2号に掲げる者であった者で退職後1年以内の者
通報の対象
次のいずれかに該当する県教育委員会の事業または県職員の職務上の行為
法令(条例、規則等を含む。)に違反し、または違反するおそれのある行為
・人の生命、身体、財産の保護、消費者の利益の擁護、環境の保全、公正な競争の確保等に重大な影響を与えるおそれのある行為
※職員等の人事、給与その他の勤務条件に関する事項は対象外です。
通報方法
封書または電子メールにより、以下の通報窓口へ通報してください。
通報窓口
滋賀弁護士会(公益通報相談員)
〒520-0051 大津市梅林1年3月3日
メールアドレス:tuho@shigaben.or.jp
教育総務課(教育委員会事務局および学校以外の教育機関に係る通報窓口)
〒520-8577 大津市京町4年1月1日
メールアドレス:kyoituho@pref.shiga.lg.jp
教職員課(県立学校に係る通報窓口)
〒520-8577 大津市京町4年1月1日
メールアドレス:kyoituho@pref.shiga.lg.jp
通報の処理
窓口で受け付けた通報は、教育総務課、教職員課または関係所属で事実の有無を調査し、法令違反等があれば是正措置・再発防止策等を講じます。
・調査結果・是正措置等の内容については、通報窓口から通報者に通知します。
公益通報(県教育委員会職員等からの通報)の状況
通報件数等
本県の公益通報(県教育委員会職員等からの通報)状況
| 年度 | 受理件数 | 調査に着手した件数 | 是正措置を講じた件数 |
|---|---|---|---|
|
令和4年度 (令和4年4月1日~令和5年3月31日) |
1 | 1 | 1 |
|
令和5年度 (令和5年4月1日~令和6年3月31日) |
1 | 1 | 1 |
|
令和6年度 (令和6年4月1日~令和7年3月31日) |
0 |
0 | 0 |
|
令和7年度 (令和7年4月1日~令和8年3月31日) |
0 | 0 | 0 |
調査に着手した件数および是正措置を講じた件数は、処理状況により翌年度以降に対応している場合もありますが、通報が受理された年度の欄に記載しています。
関連資料