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更新日:2025年11月6日
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幼稚園教諭免許状取得の特例制度(教育職員免許法附則第18項)について
幼稚園教諭免許状取得の特例制度(教育職員免許法附則第18項)とは、
- 保育士資格を有し、
- 保育士等として一定の実務経験(最低在職年数3年、実労働時間数4,320時間以上)ある方が、
通常よりも少ない単位数で幼稚園教諭免許状を取得できる制度です。
注)平成25年8月8日から、令和12年3月31日までの間に限り適用されます。
※令和6年6月19日に公布された地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和6年法律第53号)により、特例制度がさらに5年延長され、令和12年3月31日までとなりました。
なお、主幹保育教諭および指導保育教諭については、令和9年3月31日までに、幼稚園教諭免許状および保育士資格の両方を有している必要があります。
1.基礎資格
幼稚園教諭一種免許状(※(1)(2)とも満たすこと。)
- 学士の学位を有する
- 指定保育士養成施設を卒業している、または保育士試験に合格している
幼稚園教諭二種免許状
- 指定保育士養成施設を卒業している、または保育士試験に合格している
2.実務経験
基礎資格を取得した後、「○対象となる施設」における職員として、3年以上(勤務時間の合計が4,320時間以上の場合に限る。)の良好な成績で勤務した実務経験が必要です。
対象となる施設(複数の施設での実務経験の合算も可能)
- 幼稚園(特別支援学校の幼稚部を含む)において、専ら幼児の保育に従事する職員
「専ら幼児の保育に従事する職員」とは、預かり保育を担当する職員や学級担任の補助職員等を想定しています。幼児の保育に直接携わらない勤務は、「専ら幼児の保育に従事する」には該当しません。 - 幼保連携型認定こども園の主幹教諭、指導教諭または保育教諭
- 次に掲げる施設の保育士(国家戦略特別区域における国家戦略特別区域限定保育士を含む)
認可保育所・認定こども園である認可外保育施設・地域型保育事業として認可された小規模保育事業(小規模保育事業A型及び小規模保育事業B型に限る。)・地域型保育事業として認可された事業所内保育事業(利用定員が6名以上であるものに限る。)・公立の認可外保育施設・幼稚園併設型認可外保育施設・指導監督基準を満たす認可外保育施設
留意事項
- この実務経験は、過去の経験でも活かすことができるので、現在、就労されていない方や保育関係の仕事をされていない方も特例制度を活用することができます。
- 実務経験は、教育職員検定(申請時)までの経験を通算することができます。そのため、大学等における単位修得の後に実務経験を満たすことでも可能です。(ただし、基礎資格を取得する前の経験は通算できません。)
3.必要単位
- 必要単位は最低8単位です(一種・二種共通)。
- 大学や免許法認定講習等で修得した単位が対象となります。ただし、あまりに昔(目安として平成元年4月1日前)に修得したような単位については、できる限り再履修をしてください。
4.申請方法
申請方法については、下記ページの「(4)保育士等に係る幼稚園教諭免許状取得の特例」をご確認ください。