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更新日:2024年12月10日
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介護支援専門員の死亡等の届出・登録の削除・証の返納
提出先
郵送もしくはご持参下さい
滋賀県大津市京町四丁目1番1号(滋賀県庁新館3階)
滋賀県庁医療福祉推進課介護・福祉人材確保係宛
介護支援専門員の死亡等の届出
介護支援専門員の登録を受けている方が、次のいずれかに該当することになったときの手続です。
- 死亡した場合
- 被成年後見人または被保佐人となった場合
- 「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなるまでの者」に該当した場合
- 「介護保険法および介護保険法施行令第35条の2各号に定める法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなるまでの者」に該当した場合
提出書類
介護支援専門員登録の消除
介護支援専門員登録の消除を希望するときの手続です。
介護支援専門員証の返納
介護支援専門員証の有効期間を経過したり、必要がなくなった場合に、返納するときの手続です。
提出書類
- 「介護支援専門員証返納届」【様式第9号】
氏名、住所変更がある場合
- 介護支援専門員登録事項変更届出書(様式第5号)
- 氏名変更がある方は戸籍抄本
◆外国籍の方は新旧氏名が掲載された住民票
(平成24年(2012年)7月8日以前に氏名変更された方は外国人登録源票)
なお、介護支援専門員証を返納しても介護支援専門員の登録は残りますので、登録事項に変更があったときは手続が必要です。