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更新日:2026年7月27日

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介護支援専門員登録の移転

転入・・・他都道府県登録の方が、登録を滋賀県に移す手続です。

転出・・・滋賀県登録の方が、登録を他都道府県に移す手続です。

登録を移転しなくても、登録地以外の都道府県で介護支援専門員として従事することができます。

また、この手続が必要かどうかは住所変更の有無とは関係しません。

登録移転(転入)の要件

両方の要件を満たす方に限ります

  • 滋賀県内の事業所や施設等に介護支援専門員として勤務している(勤務先が決定している)方
  • 介護支援専門員証の有効期間が満了していない方(有効期間満了後に再研修を修了した方も手続対象となります。)

移転フローチャート

提出先

現在登録されている都道府県。

提出書類

移転時の要件により申請書が変わります。必要書類を確認の上、ご送付願います。

氏名、住所変更がある場合

事前に移転前の登録先にて変更手続きを行って下さい。

証の有効期間満了日までに1年以上ある方

令和7年4月~申請に係る手数料が変更となりました。
令和8年4月~滋賀県収入証紙が廃止され、手数料の納付方法が変更となりました。

ウェブ事前登録方式コンビニ決済について(会計課案内ページ)

転入と同時に証の更新を行う方(有効期間満了日まで1年未満)

本手続きは2種類の申請書の提出が必要となり、それぞれに対して手数料の納付が必要となります。
いずれか一方のみの納付では受理できませんのでご注意ください。

令和7年4月~申請に係る手数料が変更となりました。
令和8年4月~滋賀県収入証紙が廃止され、手数料の納付方法が変更となりました。

転入と同時に証の交付を行う方(現在証の交付を受けていない又は再研修修了後の証の交付)

本手続きは2種類の申請書の提出が必要となり、それぞれに対して手数料の納付が必要となります。
いずれか一方のみの納付では受理できませんのでご注意ください。

令和7年4月~申請に係る手数料が変更となりました。
令和8年4月~滋賀県収入証紙が廃止され、手数料の納付方法が変更となりました。

ウェブ事前登録方式コンビニ決済について(会計課案内ページ)

登録移転(転出)について(滋賀県に登録されている方が他都道府県へ登録を移す場合)

移転の要件や提出書類は都道府県によって異なりますので、手続についてはご希望される移転先へご確認下さい。

移転申請書類の提出先は滋賀県となります。

介護支援専門員証の原本もしくは証未交付の方は登録通知書の原本を添付して下さい。

紛失された方は紛失届を添付してください。

また、住所や氏名に変更がある場合、移転前の登録地で先に変更手続をする必要があります

移転の必要書類に併せて「様式第5号(登録事項変更届)」をご提出ください。

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