こちらはこれから新規登録される方向けのページです。
すでに業登録している方はこちらをご覧ください。
種別 | 業の内容 | 該当する業者の例 |
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販売 | 動物の販売およびそれを目的とした繁殖又は輸出入を行う業( その取次ぎ又は代理を含む ) | ペットショップ等の小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖又は輸入を行う業者 |
保管 | 保管を目的に顧客の動物を預かる業 | ペットホテル業者、ペット美容業者( 動物を預かる場合 )、ペットシッター |
貸出 | 愛玩、撮影、繁殖用等に動物を貸し出す業 | ペットレンタル業者、映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者 |
訓練 | 訓練所等、顧客の動物を預かり訓練を行う業 | 動物の訓練・調教業者、出張訓練業者 |
展示 | 動物を見せる業( 動物とのふれあいを含む ) | 動物園、水族館、動物ふれあいテーマパーク、移動動物園、動物サーカス、乗馬施設・アニマルセラピー業者( 「ふれあい」を目的とする場合 )、猫カフェ等 |
競りあっせん | 動物の売買をしようとする者のあっせんを行う業 | 会場を設けてのペットオークション |
譲受飼養 | 動物を譲り受けて飼養する業 | 老犬ホーム、老猫ホーム |
○申請される前に、必ず動物保護管理センター (0748-75-1911) までご相談ください。
(大津市内で営業する場合は、大津市動物愛護センター(077-574-4601)まで問い合わせください。)
○第一種動物取扱業登録申請の前に、建築基準法、都市計画法等について、市町の所管部局へ確認してください。
地域によっては、都市計画法等の定めにより、第一種動物取扱業を営むことができない場合があります。
(9)動物取扱責任者の「資格証明書」または「履修証明書」
(10)飼養施設の平面図
(11)飼養施設の付近の見取図
(12)<法人のみ>登記事項証明書
(13)<法人のみ>役員の氏名及び住所
1業種ごとに15,000円分の滋賀県収入証紙
滋賀県収入証紙は、滋賀銀行、県合同庁舎、平和堂の一部店舗で販売しています。あらかじめ購入し、申請書等へは貼付しないでください。
なお、動物保護管理センターで滋賀県収入証紙の購入や返還、交換はできません。
詳しくは下記をご参照ください。
登録証は当センターまで取りに来ていただくか、郵送します。
郵送を希望される場合、レターパックライト(レターパックプラスでも可)をご用意ください。