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更新日:2024年4月15日
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環境自治委員会に関する情報
1.環境自治委員会について
県民の参加により健全で質の高い環境の確保を図るため、県民は、県の行う事務や事業が環境保全上適切に実施されていないと考えられる場合、「滋賀の環境自治を推進する委員会(環境自治委員会)」に審査の申立てを行うことができます。
環境自治委員会は、申立てを受け、県の行う事務や事業の実施について調査審議し、是正が必要な場合には知事等に対して勧告を行うことができます。
勧告を受けた知事等は、これを尊重して適切な措置を講じなければならないことになっています。
滋賀の環境自治を推進する委員会委員名簿(令和5年8月21日から令和8年8月20日まで)(PDF:38KB)
2.審査申立てについて
(1)審査申立ての対象
審査申立ての対象は、知事その他県の執行機関(公安委員会を除く。)と公営企業管理者、病院事業管理者の施策です。
ただし、他の法令(告示を含む。)において意見の申立て等の手続が定められている場合および判決、裁決等によって確定した権利関係については、審査申立ての対象外です。
審査申立ての対象外となる制度の例は、次の添付ファイルを御参照ください。
環境自治委員会への審査申立ての対象外となる制度の例(他法令、告示において意見の申立て手続が定められている場合)(PDF:75KB)
(2)審査申立てができる方
県民(県内において就業し、または就業する者を含む。)の方
(3)審査申立ての方法
添付の審査申立書様式に必要事項を記入の上、事務局(滋賀県琵琶湖環境部環境政策課)に持参または郵送により御提出ください。
審査申立てに当たっては、事前にお電話等で事務局に御相談ください。
【提出先】
滋賀の環境自治を推進する委員会事務局(滋賀県琵琶湖環境部環境政策課)
〒520-8577 大津市京町四丁目1番1号
(電話番号:077-528-3365)
(4)審査申立ての手数料
審査申立ての手数料は無料です。
(5)審査申立て後の流れ
- ア.要件審査 審査申立ての内容が、本委員会の審査申立て対象であるか審査します。
- イ.調査審議 県等や申立人に陳述書等の提出を求め、必要に応じてヒアリングと実地調査を実施し、調査審議を進めます。
- ウ.勧告等 調査審議の結果、必要と認める場合には、知事等に勧告します。
- エ.審査結果 審査の結果を申立人に通知します。
3.委員会の開催について
(1)委員会の開催案内について
※現在、委員会の開催予定はありません。
(2)委員会の開催結果について
令和5年11月20日_滋賀の環境自治を推進する委員会総会_議事次第・資料・議事概要