現在の位置 ホーム > 健康・福祉・子ども・教育 > 大学連携 > 大学等連携共創支援事業

ページID:33437

更新日:2026年9月16日

ここから本文です。

大学等連携共創支援事業

大学等連携共創支援事業の募集について

滋賀県では、県内大学等に通う学生が、本県が抱える地域の社会的課題の解決に取り組み、地域の活性化や振興に寄与することで本県への理解や愛着を深め、本県が就職先や居住地等の選択肢の一つとなるよう、大学等が地域等と連携して実施する事業に要する経費について補助します。

1.補助対象者

滋賀県内の大学、大学院および短期大学

2.補助対象期間

補助金交付決定日から令和9年2月12日(金曜日)まで

3.補助対象事業

教員及び学生が参画する、本県が抱える地域の社会課題の解決に資する事業で、中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項)・小規模企業者(同法第2条第5項)と連携して実施する事業

※本県の他の補助事業との併用はできません。

4.補助対象経費

謝金、消耗品費、旅費、その他事業の実施に直接係る経費等で、補助を行うことが適当であると認められるもの

※事業実施の有無に関わらず発生する費用(人件費、光熱水費等)、連携先への補助費(大学使用料等)、個人給付に該当する費用(一般参加者の交通費、入館料等)、備品(100千円以上の物品)、活動時の昼食・飲料代としての食糧費、事業に参加する学生へのアルバイト費用、事業全般に係る委託費、学会関連費(学会費、旅費、参加費等)、土地・建物賃貸料は補助対象外とします。

※国や市町等他の補助事業の補助金等を控除した額を補助対象とします。

5.補助率等

補助率:1/2、補助上限:200千円

※交付決定後の補助額の増加は認めません。

6.申請方法

令和8年10月16日(金曜日)までに、交付申請書(第1号様式)、事業計画書(別紙1)、収支予算書(別紙2)および事業内容の詳細が分かる書類(必要に応じ様式任意)を提出してください。

7.採択について

  • 採択にあたっては、事業の実施体制、事業の具体性、事業において滋賀に愛着を持っていただけるような工夫の有無、学生の参画具合、事業実施による中小企業活性化への期待等を総合的に審査します。
  • 採択結果は10月下旬に通知する予定です。

8.提出先

滋賀県大学連携推進室メール(daishin@pref.shiga.lg.jp

9.その他

  • 本事業の事業効果を把握するため、事業完了後および後年度(卒業時)に、本事業に参加した学生・教員を対象としたアンケートを実施予定です。
  • 本事業への申請にあたっては、以下のQ&Aも併せてご確認ください。

Q&A(令和8年9月16日現在)(PDF:114KB)

このページの作成所属

このページを見た人はこんなページも見ています。

このページの内容にどのくらい満足しましたか?

このページの内容にどのくらい満足しましたか?