文字サイズ

公募型プロポーザル参加資格審査申請について

滋賀県病院事業庁が発注する特定役務に係る公募型プロポーザルに参加しようとする者に必要な資格等を次のとおり定める。

令和元年6月7日


滋賀県病院事業庁長 宮川 正和

1 申請をする者に必要な要件

公募型プロポーザル参加資格の審査の申請をしようとする者は、この告示をした日の前日(以下「審査基準日」という。)において、建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定により一級建築士事務所の登録を受けている者であること。

2 申請書類および配布開始時期

(1)公募型プロポーザル参加資格の審査の申請をしようとする者は、公募型プロポーザル参加資格審査申請書に次に掲げる書類を添付し、持参により申請すること。
 ア経営状況等総括表
 イ建築設計に係る実績調書
 ウ建築設計に係る技術者経歴書
 エ財務諸表類
 オ法人にあっては、登記事項証明書(審査基準日において、発行後3か月以内のものに限る。)の写し
 カ登録証明書(審査基準日において、発行後3か月以内のものに限る。)の写し
 キ支店等から参加する場合にあっては、委任状
(2)配布開始時期令和元年6月7日(金)午前9時

3 申請書類の受付期間

令和元年6月10日(月)から令和元年6月17日(月)まで(滋賀県の休日を定める条例(平成元年滋賀県条例第10号)第1条に規定する県の休日を除く。)の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までの時間帯を除く。)とする。

4 申請書類の配布および受付場所

〒524-8524 守山市守山五丁目4番30号
滋賀県病院事業庁経営管理課小児保健医療センター再整備室
電話077-582-5852

5 申請書類に使用する言語

日本語

6 公募型プロポーザルに参加することができない者

次の各号のいずれかに該当する者
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の4(令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定に該当する者
(2) 経営状態が著しく不健全であると認められる者
(3) 資格の審査の申請における重要な事項について虚偽の記載をし、または重要な事実について記載をしなかった者
(4) 次のいずれかに該当する者
 ア 役員等(競争入札に参加しようとする者が個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員をいい、当該競争入札に参加しようとする者から県との取引上の一切の権限を委任された代理人を含む。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められる者
 イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)または暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者
 ウ 役員等が、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもつて、暴力団または暴力団員を利用するなどしたと認められる者
 エ 役員等が、暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど直接的または積極的に暴力団の維持または運営に協力し、または関与していると認められる者
 オ 役員等が、暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者

7 資格審査の項目

審査基準日の直前2年の各事業年度における経営規模、業務経歴、技術者経歴および審査基準日の前日における技術者数

8 資格審査の結果

申請者には、公募型プロポーザル参加資格審査結果通知書により通知するとともに、資格を有すると認められる者にあっては、公募型プロポーザル参加資格者名簿に登録する。

9 資格の有効期間

決定した資格を通知した日から令和2年3月31日までとする

Adobe Readerのダウンロードページへ(別ウィンドウ)

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。