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更新日:2026年4月2日
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自動車税・自動車取得税の障害者減免制度が変わりました。
滋賀県では、身体障害者等を巡る環境の変化への対応や、税負担の公平性の確保の観点から、自動車税・自動車取得税の障害者の方に対する減免制度を次のとおり改正しました。
1.生計同一者(家族)が運転する減免対象自動車に関する要件を改正しました。
改正前
通院・通学・通所・生業のために、週1回または月4回以上使用している自動車(自動車税、自動車取得税ともに同一要件)
改正後
自動車税…通院・通学・通所・生業のために、月1回以上使用している自動車
自動車取得税…用途回数に関する要件を廃止。
改正前の制度では、障害者の方の生計同一者(家族)が運転する自動車については、障害者の方の通院、通学、通所または生業のために「週1回または月4回以上使用されている自動車」のみが減免対象となっていましたが、投薬期間の長期化等の環境の変化を考慮し、自動車税については「週1回または月4回以上」となっていた回数要件を「月1回以上」に改正したものです。また、自動車を取得するときに課税される自動車取得税については、障害者の方の自動車の取得に係る一時的かつ多額の費用を軽減する観点から、この用途回数に関する要件を廃止したものです。
- 適用開始時期について…平成31年4月1日以後の減免申請分から
注1 減免申請の手続の際は、改正前と同様に通院等の証明書、生計同一証明書等の添付が必要です(自動車取得税についてのみ減免を受ける場合は、通院等の証明書の添付は不要です。)。
注2 「通院」とは病院または診療所への通院を、「通所」とは障害者就労継続支援事業等実施施設への通所を、「生業」とは勤務先等への通勤をいいます。
注3 接骨院、歯科医院、リハビリ施設、鍼灸院等は原則として「通院」の対象施設に該当しません。
注4 老人デイサービスセンター等の老人福祉施設は、「通所」の対象施設に該当しません。
注5 減免を受けられる自動車は、通院等の要件の他にも、手帳の等級や自動車の登録の名義等について要件があります。
2.減免額に上限を設定しました。
- 自動車税…年税額45,000円まで免除(重課対象車の場合は51,700円まで免除)
※年税額が45,000円を超える自動車(自家用乗用車の場合、排気量2.5ℓを超える自動車)については、上限額との差額分の納付が必要となります。(年税額が45,000円以下の自動車に係る自動車税については、改正後も引き続き全額免除)
※平成31年度税制改正による引下げ後の新税率が適用される自動車(2019年10月以降に登録される新車の自家用乗用車)に対する自動車税の上限額については、別途設定予定です。 - 自動車税減免上限額の適用開始時期…平成31年度課税分から
- 経過措置
平成30年度の自動車税または自動車取得税の減免を受けている方が、同じ自動車で引き続き平成31年度以降の自動車税の減免を受ける場合は上限額を適用せず、全額減免する経過措置を設けています(平成31年度以降分の自動車税について新たに申請手続きを行う自動車から、上限を超える額の納付が必要になります)。
平成30年度中(平成31年3月31日まで)に取得された自動車であっても、条件により平成30年度分の自動車税および自動車取得税が課税されない自動車があります。これに該当する自動車は、平成30年度は減免が受けられないため、平成31年度以降分について新たに減免を受けるときは、上限を超える額の納付が必要になりますのでご注意ください。 - 自動車取得税…課税標準額300万円まで免除
※自動車取得税の課税標準額(取得価額)が300万円を超える場合には、上限額との差額分に税率をかけて算定した額の納付が必要となります。(取得価額が300万円以下の自動車にかかる自動車取得税については、改正後も引き続き全額免除) - 自動車取得税減免上限額の適用開始時期…平成31年4月1日以後の自動車の取得に対する課税分から
※障害者の方の利用のために構造変更登録された8ナンバーの「車いす移動車」などに対する減免については、自動車税・自動車取得税とも引き続き全額免除となります。
3.知的障害者・精神障害者の方が本人運転の適用対象者に加わりました。
減免が受けられる等級には要件があります。…療育手帳:Aの方・精神障害者保健福祉手帳:1級の方
本人が運転される場合は、障害者の方ご本人の名義の自動車が減免対象となります。
- 適用開始時期について…平成31年4月1日以後の減免申請分から
4.パンフレット等
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