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更新日:2026年4月6日
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自動車税納税通知書の再送および住所変更の届出
1.住所・氏名を変更した場合の手続
転居による住所変更や結婚等による改姓があった場合、自動車税の納税通知書が届かないことがあります。
この場合、可能であれば車検証の変更登録の手続を行ってください(管轄の運輸支局で手続可能です)。
車検証の変更登録手続きが難しい場合、下記の(1),(2)のいずれかの方法により住所変更の届出を行ってください。
(1)しがネット受付サービスによる電子申請
(下記のQRコードからもアクセスできます)

(2)「住所変更・訂正届出書」を郵送
住所変更の届け出につきましては、「住所変更・訂正届出書」により届け出していただくこともできます。
ホームページで公開している様式(PDF:64KB)をダウンロードしていただき、必要事項をご記入の上、下記の問い合わせ先まで送付してください。
各県税事務所へお電話いただければ、「住所変更・訂正届出書」を郵送することもできます。
※郵送の場合、手続の処理状況についてはお知らせしておりません。
※郵送の場合、納付書は再送されません。別途電話等にて再送依頼を行ってください。
お問い合わせ
滋賀県自動車税事務所
電話番号:077-585-7288
FAX番号:077-585-7299
メールアドレス:bg36@pref.shiga.lg.jp
次のような場合も住所変更の届出が必要です
- お手元に届いた納税通知書のあて先と現住所が違う場合
- 納税通知書のあて先に団地、アパート等の名称、棟室番号が漏れている場合
- 住居表示の変更が行われ、地名、地番等が変わった場合
2.納付書の再送について
納税通知書は、毎年5月上旬のゴールデンウィーク明けに発送していますが、郵便状況により、到着が5月中旬頃になる場合があります。
5月中旬を過ぎても納税通知書が届かない場合、車検証・過年度の納税証明書等をお手元に準備の上、自動車税事務所までご連絡ください。
※5月は問い合わせが集中するため、電話が大変繋がりにくくなっております。あらかじめご容赦ください。
お問い合わせ
滋賀県自動車税事務所
電話番号:077-585-7288
FAX番号:077-585-7299
メールアドレス:bg36@pref.shiga.lg.jp