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更新日:2026年4月6日

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自動車税納税通知書の再送および住所変更の届出

1.住所・氏名を変更した場合の手続

転居による住所変更や結婚等による改姓があった場合、自動車税の納税通知書が届かないことがあります。

この場合、可能であれば車検証の変更登録の手続を行ってください(管轄の運輸支局で手続可能です)。

車検証の変更登録手続きが難しい場合、下記の(1),(2)のいずれかの方法により住所変更の届出を行ってください

(1)しがネット受付サービスによる電子申請

しがネット受付サービス(自動車税住所変更・訂正届出書)

(下記のQRコードからもアクセスできます)

QRコード

(2)「住所変更・訂正届出書」を郵送

住所変更の届け出につきましては、「住所変更・訂正届出書」により届け出していただくこともできます。

ホームページで公開している様式(PDF:64KB)をダウンロードしていただき、必要事項をご記入の上、下記の問い合わせ先まで送付してください。

各県税事務所へお電話いただければ、「住所変更・訂正届出書」を郵送することもできます。

※郵送の場合、手続の処理状況についてはお知らせしておりません。

※郵送の場合、納付書は再送されません。別途電話等にて再送依頼を行ってください。

お問い合わせ

滋賀県自動車税事務所

電話番号:077-585-7288

FAX番号:077-585-7299

メールアドレス:bg36@pref.shiga.lg.jp

次のような場合も住所変更の届出が必要です

  • お手元に届いた納税通知書のあて先と現住所が違う場合
  • 納税通知書のあて先に団地、アパート等の名称、棟室番号が漏れている場合
  • 住居表示の変更が行われ、地名、地番等が変わった場合

2.納付書の再送について

納税通知書は、毎年5月上旬のゴールデンウィーク明けに発送していますが、郵便状況により、到着が5月中旬頃になる場合があります。

5月中旬を過ぎても納税通知書が届かない場合、車検証・過年度の納税証明書等をお手元に準備の上、自動車税事務所までご連絡ください。

※5月は問い合わせが集中するため、電話が大変繋がりにくくなっております。あらかじめご容赦ください。

お問い合わせ

滋賀県自動車税事務所

電話番号:077-585-7288

FAX番号:077-585-7299

メールアドレス:bg36@pref.shiga.lg.jp

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