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更新日:2019年6月28日
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飲酒運転に係る懲戒処分の基準について
掲載日:2006年9月21日
滋賀県では、飲酒運転を絶対に許さないという県の強い決意を明らかにすることにより飲酒運転根絶に向けた取り組みを一層強力に進めていくため、また、万が一飲酒運転が発生した場合は、厳しい態度で臨む姿勢を明らかにするため、職員に対する懲戒処分の基準を次のとおり定めています。
飲酒運転に係る懲戒処分の基準
平成18年9月21日
総務部職員課
- 酒酔い運転をした職員または酒気帯び運転をして人身もしくは物損等の事故を起こした職員は、免職とする。
- 酒気帯び運転をした職員は、原則として免職とする。
- 酒酔い運転または酒気帯び運転となることを知りながら、運転する者に飲酒を勧めたり、飲酒運転をしていることを知りながら同乗した職員は、免職または停職とする。
| 形態 | 死亡・重傷 | 人身(軽傷) | 物損・自損 | 検問等 | ほう助・同乗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 酒酔い運転 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職・停職 |
| 酒気帯び運転 | 免職 | 免職 | 免職 | 原則として免職 | 同上 |