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ページID:10690

更新日:2020年2月28日

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販売業者または役務提供事業者に対する必要な措置の指示(通信販売)(総合企画部県民活動生活課)

処分基準整理票

概要
処分名 販売業者または役務提供事業者に対する必要な措置の指示
根拠法令名 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)
条項 第14条
基準法令名 ー
条項 ー
所管部署 県民生活部県民活動生活課消費生活係

処分基準

文書の名称  
掲載図書等 平成24年版 特定商取引に関する法律の解説
内容 一部・項目のみ記載
処分基準 消費者庁取引対策課、経済産業省商務流通保安グループ消費経済企画室編「平成24年版 特定商取引に関する法律の解説」の第14条(指示)解説1から7までの内容をもって基準とする。
策定年月日 平成26年3月30日
最終改定年月日  

根拠条文等

特定商取引に関する法律

(指示等)

第14条 主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者が第11条、第12条、第12条の3(第5項を除く。)、第12条の5若しくは前条第1項の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、通信販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、当該違反又は当該行為の是正のための措置、購入者又は役務の提供を受ける者の利益の保護を図るための措置その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。

  • (1)通信販売に係る売買契約若しくは役務提供契約に基づく債務又は通信販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の解除によつて生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
  • (2)顧客の意に反して通信販売に係る売買契約又は役務提供契約の申込みをさせようとする行為として主務省令で定めるもの
  • (3)前2号に掲げるもののほか、通信販売に関する行為であつて、通信販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの

2 主務大臣は、通信販売電子メール広告受託事業者が第十二条の四第一項若しくは同条第2項において準用する第12条の3第2項から第4項までの規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、通信販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その通信販売電子メール広告受託事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。

  • (1)顧客の意に反して通信販売電子メール広告委託者に対する通信販売に係る売買契約又は役務提供契約の申込みをさせようとする行為として主務省令で定めるもの
  • (2)前号に掲げるもののほか、通信販売に関する行為であつて、通信販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの

3 主務大臣は、第1項の規定による指示をしたときは、その旨を公表しなければならない。

4 主務大臣は、第2項の規定による指示をしたときは、その旨を公表しなければならない。

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