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ページID:10682

更新日:2026年1月19日

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業務提供誘引販売取引を行う者に対する必要な措置の指示(総合企画部県民活動生活課)

処分基準整理票

概要
処分名 業務提供誘引販売取引を行う者に対する必要な措置の指示
根拠法令名 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)
条項 第56条
基準法令名 ー
条項 ー
所管部署 県民生活部県民活動生活課消費生活係

処分基準

文書の名称  
掲載図書等 平成24年版 特定商取引に関する法律の解説
内容 一部・項目のみ記載
処分基準 消費者庁取引対策課、経済産業省商務流通保安グループ消費経済企画室編「平成24年版 特定商取引に関する法律の解説」の第56条(指示)解説1から6までの内容をもって基準とする。
策定年月日 平成26年3月30日
最終改定年月日  

根拠条文等

特定商取引に関する法律

(指示等)

第56条 主務大臣は、業務提供誘引販売業を行う者が第51条の2、第52条、第53条、第54条、第54条の3(第5項を除く。)若しくは前条の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、業務提供誘引販売取引の公正及び業務提供誘引販売取引の相手方の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その業務提供誘引販売業を行う者に対し、当該違反又は当該行為の是正のための措置、業務提供誘引販売取引の相手方の利益の保護を図るための措置その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。

(1)その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約に基づく債務又はその解除によつて生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。

(2)その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引につき利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供してその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約(その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所等によらないで行う個人との契約に限る。次号において同じ。)の締結について勧誘をすること。

(3)その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約を締結しない旨の意思を表示している者に対し、当該業務提供誘引販売契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をすること。

(4)前3号に掲げるもののほか、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約に関する行為であつて、業務提供誘引販売取引の公正及び業務提供誘引販売取引の相手方の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの

2 主務大臣は、業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者が第54条の4第1項又は同条第2項において準用する第54条の3第2項から第4項までの規定に違反した場合において、業務提供誘引販売取引の公正及び業務提供誘引販売取引の相手方の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。

3 主務大臣は、第1項の規定による指示をしたときは、その旨を公表しなければならない。

4 主務大臣は、第2項の規定による指示をしたときは、その旨を公表しなければならない。

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