文字サイズ

返金されない賃貸マンションの敷金

相談事例

2年間暮らした賃貸マンションを退去することにした。入居の際、礼金とは別に敷金として家賃4ヶ月分20万円を支払った。きれいに使っていたし、退去時に管理会社が立ち会った時も指摘された箇所がなく敷金は返金されると思っていたら、「契約書の特約事項にもあるとおり、リフォーム代とハウスクリーニング代は借り主負担となっているので返金はない」と言われた。納得できない。(30歳代・男性)

解決への糸口

  • 賃貸借建物の「通常損耗(※)補修契約特約」について、最高裁判例では、「契約条項」に具体的に明記、あるいは口頭で説明し、賃借人がそれを明確に確認し、合意していなければ「通常損耗補修契約特約」の合意が成立しているとはいえないとしています。(最高裁判所平成17年12月16日判決)
  • 退去時に納得できない原状回復費の請求を家主や管理会社から受けた場合は、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を参考として、貸主負担の有無や負担割合について話し合いましょう。明細を取り寄せ、内容確認の上で話し合いましょう。

※通常損耗とは、部屋を普通に使用していて傷むこと

アドバイス

  • 入居前と退去時の部屋の状態について写真を撮っておくなどして、退去時の修理トラブルに備えましょう。
  • トラブルが解決しない場合、少額訴訟や民事調停制度の利用も検討しましょう。

「おかしいな」「困ったな」と思ったら、まずは消費生活センターにご相談ください。

「消費生活相談事例集」一覧に戻る

相談専用窓口(月曜日~金曜日9時15分から16時00分まで、祝日・年末年始は除く)
滋賀県消費生活センター(彦根市元町4-1)
電話番号:0749-23-0999
ネット相談も受け付けています
相談以外のお問い合わせ
滋賀県消費生活センター(彦根市元町4-1)
電話番号:0749-27-2234
FAX番号:0749-23-9030
メールアドレス:[email protected]
(上記アドレスでは相談は受け付けておりません。相談専用窓口をご利用ください)