文字サイズ

オンラインカジノのアフィリエイトに関するネットワークビジネスに勧誘され契約

相談概要

SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)を通じて知り合った人から「僕が信用した人にだけ特別に教えている良い話がある。一緒に成功しないか」と誘われた。勧誘者のメッセージには「海外のアフィリエイト代行サービスの会員になるだけで儲かる。海外のオンラインカジノサイトの広告にアクセスした客がギャンブルでかけたお金の数パーセントがもらえ、さらに下部会員を増やしたらマージンも入る」と書いてあった。面識はないが贅沢な生活ぶりをSNSで披露していたので興味を持った。「アフィリエイト会員になるには20万円必要だが、儲かるのですぐに元は取れる。オンラインカジノを行うことで更に収入は増える」と聞き、指示された海外サイトにアクセスした。会員登録し、翌月一括払いでカード決済した。契約書はもらっていない。よく考えると不安なので解約したい。(20歳代・女性)

解決への糸口

  • このようなケースは特定商取引法の連鎖販売取引にあたります。連鎖販売取引はマルチ商法またはネットワークビジネスとも呼ばれます。「会員を勧誘すると利益が得られる」と誘って会員を増やしながら、組織に入るお金が上位の会員に分配されるシステムです。
  • 法律で定められた書面(法定書面という)を受け取った日、または商品の再販売の場合は商品を受け取った日のどちらか遅い日から20日間はクーリングオフができます。
  • 海外の事業者と契約をしていますが、消費者が日本国内で契約している場合は(「法の適用に関する通則法」に基づき、)特定商取引法による対応を求めることができます。契約書(法定書面)を受け取っていないので、契約日から20日を過ぎていてもクーリングオフができます。
  • 海外の事業者との契約なので、まず解除する旨をメールで送信し、カード会社にもクーリングオフの通知をします。また、HPやメールの履歴等は保存しておきましょう。

アドバイス

  • 連鎖販売取引(マルチ商法)で実際に多額の利益を得ることができるのは、ピラミッド組織の上部のわずかな人達だけです。
  • 海外の事業者は連鎖販売取引と認めないことがあります。
  • オンラインカジノでギャンブルをした場合、刑法の賭博罪に当たる可能性があるので注意してください。

「おかしいな」「困ったな」と思ったら、まずは消費生活センターにご相談ください。

「消費生活相談事例集」一覧に戻る

相談専用窓口(月曜日~金曜日9時15分から16時00分まで、祝日・年末年始は除く)
滋賀県消費生活センター(彦根市元町4-1)
電話番号:0749-23-0999
ネット相談も受け付けています
相談以外のお問い合わせ
滋賀県消費生活センター(彦根市元町4-1)
電話番号:0749-27-2234
FAX番号:0749-23-9030
メールアドレス:[email protected]
(上記アドレスでは相談は受け付けておりません。相談専用窓口をご利用ください)